○東松島市公立保育サービス在り方検討会議設置要綱

令和7年6月13日

訓令甲第39号

(設置)

第1条 公立保育所の適正規模及び適正配置並びに合理的な保育サービスの提供及び質の向上並びに安全・安心な施設整備の実現を図るため、本市の公立保育所の今後の在り方について検討するために、東松島市公立保育サービス在り方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 時代に即した保育所機能の検討に関すること。

(2) 公立保育所の役割の検討に関すること。

(3) 民営化導入の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他公立保育サービスに関すること。

(組織)

第3条 検討会議の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 幼児教育・保育機関の代表者

(2) 保育所の保護者の代表者

(3) 学識経験者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員は市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長を1人置き、委員の互選により会長を定め、副会長は会長が指名する。

2 会長は、会務を総括し、検討会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 検討会議は、第2条各号に掲げる事項を検討するため、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、保健福祉部子育て支援課において処理する。

(経費)

第9条 検討会議に要する経費は、市の予算の範囲内で賄うものとする。

2 東松島市職員でない委員には、市の予算の範囲内で報償等を支給することができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定めるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市公立保育サービス在り方検討会議設置要綱

令和7年6月13日 訓令甲第39号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年6月13日 訓令甲第39号