○東松島市ふるさと納税推進室設置規則

令和7年7月1日

規則第41号

(設置)

第1条 ふるさと納税制度を利用して魅力あるふるさとづくりの達成及び地域の活性化を図るため、市の特産品等を活用した返礼品の充実及びふるさと納税寄附額の増加を目指し、東松島市行政組織規則(平成19年東松島市規則第5号)第6条第1項の規定により東松島市ふるさと納税推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進室の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふるさと納税の募集、企画立案及び総合調整に関すること。

(2) ふるさと納税に対する市の特産品等を活用した返礼品に関すること。

(3) ふるさと納税に係る地元事業者との調整に関すること。

(4) ふるさと納税を活用した事業の研究(シティセールス)等に関すること。

(5) ふるさと納税の利用促進に係る情報の収集に関すること。

(6) 予算及び経理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進室は、室長、室長補佐、ふるさと納税推進係長その他必要な職員をもって構成する。

(室長)

第4条 室長は、復興政策部復興政策課長の職にある者をもって充てる。

2 室長は、上司の命を受け、ふるさと納税に係る事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 室長は、必要があると認めるときは、関係課の長及び担当者の意見を求めることができる。

(室長補佐)

第5条 室長補佐は、課長補佐の職にある者のうち、市長が指名する職員をもって充てる。

2 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故あるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(ふるさと納税推進係長)

第6条 ふるさと納税推進係長は、係長の職にある者のうち、市長が指名する職員をもって充てる。

2 ふるさと納税推進係長は、上司の命を受け、ふるさと納税に係る事務を処理し、部下の事務を整理する。

(職員)

第7条 その他必要な職員は、部課等に属する職員のうち、市長が指名する職員をもって充てる。

(協力)

第8条 部課等の長は、推進室の所掌事務が円滑に進むよう協力しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市ふるさと納税推進室設置規則

令和7年7月1日 規則第41号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和7年7月1日 規則第41号