○東松島市妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援給付事業実施規則

令和7年4月1日

規則第45号

東松島市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施規則(令和5年東松島市規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 妊婦等包括相談支援事業(第4条―第6条)

第3章 妊婦のための支援給付(第7条―第14条)

第4章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福則」という。)に基づき実施する妊婦等包括相談支援事業並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「子子則」という。)に基づき実施する妊婦のための支援給付の実施に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、別に定めのない限り児福法及び児福則並びに子子法及び子子則の例による。

(事業開始日)

第3条 本事業を開始する日は、令和7年4月1日とする。

第2章 妊婦等包括相談支援事業

(実施内容)

第4条 妊婦等包括相談支援事業の実施内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) 妊娠の届出時の面談等 妊娠届出時にアンケートを実施の上、子育てガイドの手交及び妊娠期から出産後の見通し、過ごし方、各種手続、支援サービス等の案内並びに次章に定める妊婦のための支援給付の申請の受付を実施する。

(2) 妊娠8か月頃の面談等 妊娠8か月頃に、妊婦の健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケートを送付し、その回答により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市長が判断した者に対し面談等を実施する。

(3) 出生後の面談等 新生児産婦訪問、乳児家庭全戸訪問等の機会を活用し、養育者の健康状態、家庭の状況等を把握し、出産後の見通し、過ごし方、各種手続、支援サービス等の確認及び案内を実施する。

(4) 流産、死産等を経験した者への面談等 流産、死産等を経験した者の心理的及び社会的支援のため、不妊症患者、不育症患者及び子どもを亡くした家族に対する相談並びに支援についての情報提供を行う。

(5) 面談後の情報発信、随時の相談受付等 前各号の規定に基づく面談等の実施後の緩やかな伴走型支援として、妊婦等に対して、子育て関連アプリ、SNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関する情報提供、随時の相談受付等を継続的に実施する。

2 前項に規定する面談等は、対面により実施する。ただし、妊婦等にやむを得ない事情がある場合は、居宅訪問等のアウトリーチによる面談、電話及びオンライン相談等により実施する。

(面談等の相談記録の管理)

第5条 市は、面談等の対象者から提出のあったアンケート及び相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 市は、妊婦等包括相談支援事業を効率的かつ効果的に実施していくため、次章に定める妊婦のための支援給付の実施に当たり得た情報について、対象となる妊婦等からの同意に基づき、必要に応じて関係機関と情報を共有するものとする。

第3章 妊婦のための支援給付

(給付金の対象者)

第7条 妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の対象者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、同一の子に対し他市町村で実施された同種の給付金の支給を受けた者は対象外とする。

(1) 第9条第1項の申請時において、市内に住所を有する妊婦(産科医療機関等を受診し、医師により胎児心音が確認された者に限る。)で、妊娠確認後に流産、死産又は人工妊娠中絶した者を含む。ただし、異所性妊娠は除く。

(2) 第9条第2項又は第3項の申請時において、市内に住所を有する産婦で、妊娠確認後に死産、流産又は人工妊娠中絶した者を含む。

(給付金の内容)

第8条 市長は、前条第1号の妊婦に対し、妊娠1回につき5万円(以下「イートギフト」という。)を、前条第2号の産婦に対し、子ども1人につき5万円(以下「イ~ナギフト」という。)を支給する。

(給付金の申請)

第9条 イートギフトの支給を受けようとする者は、東松島市イートギフト交付申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 妊娠届の写し

(2) 振込口座を確認できる書類

2 イ~ナギフトの支給を受けようとする者は、東松島市イ~ナギフト(出産後)交付申請書(請求書)(様式第2号)に母子健康手帳その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、イ~ナギフトの支給を受けようとする者で死産、流産又は人工妊娠中絶をした場合は、イートギフトの申請日と同日又はそれ以降の日において、東松島市イ~ナギフト交付申請書(請求書)(様式第3号)に医療機関が発行する診断書、証明書等その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前3項の申請書の提出があった場合は、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、本人確認を行うものとする。

(給付金の申請期限)

第10条 給付金の申請期限は、次の各号に掲げる期限とする。

(1) イートギフトの申請期限は、妊娠してから当該子を出産するまでとする。ただし、災害その他申請を行う者の責めに帰さない特別な事情により出産するまでに申請を行えなかったと市長が認める場合は、この限りでない。

(2) イ~ナギフトの申請期限は、出生児が2歳になる前日までとする。ただし、死産、流産又は人工妊娠中絶をした場合は、その状況が確認された日から2年を経過する日の前日までとする。

(給付金の交付決定及び請求等)

第11条 市長は、第9条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、速やかに給付金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査に関して必要と認めるときは、医療機関に対して妊娠の事実等について確認することができる。

3 市長は、第1項の規定による交付の決定をしたときは、東松島市イート&イ~ナギフト(妊婦支援給付金)交付決定通知書(様式第4号)により、不交付の決定をしたときは東松島市イート&イ~ナギフト(妊婦支援給付金)不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に対し通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして給付金を交付するものとする。

(給付金の交付方法)

第12条 市長は、前条第4項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により給付金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正行為により給付金の交付決定を受けたとき。

(2) 給付金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第14条 市長は、給付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に妊娠が判明した者及び出産した者の取扱いについては、なお従前の例による。

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東松島市妊婦等包括相談支援及び妊婦のための支援給付事業実施規則

令和7年4月1日 規則第45号

(令和7年4月1日施行)