○東松島市産後ケア事業実施要綱

令和7年2月26日

訓令甲第26号

東松島市産後ケア事業実施要綱(令和4年東松島市訓令甲第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市産後ケア事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は東松島市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める場合は、事業の一部を第4条第1項に規定する受託機関及び同条第2項に規定する事業者(以下「受託機関等」という。)に委託することができる。

(令8訓令甲29・全改)

(支援の対象)

第3条 本事業の支援対象は、本市に住所を有する産婦及びその乳児で産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要がある者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、支援の対象とすることができる。

(令8訓令甲29・一部改正)

(受託機関及び事業者)

第4条 本事業の受託機関及び事業者は次のとおりとする。

(1) 受託機関 公益社団法人宮城県医師会(以下「県医師会」という。)、一般社団法人宮城県助産師会(以下「県助産師会」という。)又は市長が特に必要と認めた事業者をいう。

(2) 事業者

ア 産後ケア事業を実施する医療機関で、県医師会が指定するもの

イ 産後ケア事業を実施する助産所又は助産師で、県助産師会が指定するもの

ウ 市長が特に産後ケア事業を実施することが適当であると認めた医療機関又は助産所若しくは助産師のいる特定非営利活動法人若しくは事業所

(令8訓令甲29・一部改正)

(事業内容)

第5条 本事業の内容は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(2) 通所型 日中来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

(3) 訪問型 母子の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

2 前項各号に規定する支援は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 産後の母体管理並びに生活面での相談及び保健指導

(2) 乳房管理指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 母親の不安に関する相談及び心理的ケア

(4) 児の発達並びに発達に関する相談及び保健指導

(5) その他必要とする育児サポート及び相談指導

(令8訓令甲29・一部改正)

(利用日数及び回数)

第6条 本事業の利用日数は、1回の出産につき最大5回まで(多胎産婦の場合は7回まで)とし、そのうち前条第1項第1号に規定する宿泊型の利用は2日までとする。また、同項第2号に規定する通所型(6時間)の利用は1回まで(多胎産婦の場合は2回まで)とする。

(令8訓令甲29・一部改正)

(利用の申請及び決定)

第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、本事業の利用を許可することを決定したときは、東松島市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)及び利用券兼実施報告書を申請者に送付するものし、許可しないことを決定したときは、台帳へ記載し、その旨を申請者へ口頭により伝えるものとする。

(令8訓令甲29・一部改正)

(事業費用)

第8条 本事業に要する費用は、別表第1に定める額を上限とし、事業者が定めた金額が表中の金額を下回る場合には、事業者が定める金額とする。

2 本事業の実施に当たり、事業者への委託料の加算については次の各号のとおりとする。

(1) 産後ケア事業の利用に係る乳児が多胎児である場合は、2人目以降の1人につき別表第2に定める額を加算する。

(2) 産後ケア事業宿泊型又は通所型の事業者において、本事業の利用に係る乳児の兄姉又は生後4か月以降の乳児を受け入れた場合は、別表第3に定める金額を加算する。

3 本事業の実施に当たり、事業者への委託料に上乗せの必要がある場合は、当該年度の予算の範囲内で、年度ごとに別に定めるものとする。

(令8訓令甲29・全改)

(利用者負担額)

第9条 第7条第2項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条に定める事業費用のうち、別表第4に定める利用者が属する世帯の区分(以下「支援世帯の区分」という。)に応じた額を負担するものとする。

2 事業者が事業を実施する場合において、事業利用予定日の前日(前日が土曜日、日曜日、祝日又は当該事業者の休診日である場合は、その前の平日)の午前10時を経過した後に利用者の都合により利用を取り消した場合、事業者は利用者に対し、別表第5に定める支援世帯の区分に応じたキャンセル料の支払を請求することができる。ただし、利用者が生活保護受給世帯又は市民税非課税世帯である場合は、別表第4に定める市町村民税課税世帯の利用負担額と同額を市長が事業者に支払うものとする。

(令8訓令甲29・一部改正)

(利用の変更申請)

第10条 利用者は、支援世帯の区分に変更があるときは、東松島市産後ケア事業利用変更申請書兼情報提供同意書(様式第3号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、利用者負担額の変更を決定したときは、東松島市産後ケア事業利用変更決定通知書(様式第4号)及び変更後の利用券兼実施報告書を利用者に送付するものとする。

(令8訓令甲29・追加)

(実施結果の報告)

第11条 事業者は、本事業の実績について、実施月ごとに件数をとりまとめ、利用券兼実施報告書の事業者記入欄に必要事項を記入の上、翌月10日までに所属する受託機関に提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、直接市へ提出するものとする。

2 受託機関は、事業者から事業実施済みの利用券兼実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、市長に送付するものとする。

(令8訓令甲29・旧第10条繰下・一部改正)

(委託料の支払)

第12条 市長は、前条の規定により利用券兼実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、受託機関等に対し、委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(令8訓令甲29・追加)

(産婦に係る事業者との連携)

第13条 東松島市と事業者は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。

(令8訓令甲29・旧第11条繰下・一部改正)

(災害等への事前対応)

第14条 事業者は非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難、救出その他必要な訓練を実施するものとする。

2 事業者は、事故等の緊急事態に備え、当該事業に関わる賠償責任保険等の保険に加入することとする。

(令8訓令甲29・旧第12条繰下・一部改正)

(研修の実施)

第15条 事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(令8訓令甲29・旧第13条繰下・一部改正)

(帳票類の整備)

第16条 事業者は、本事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(令8訓令甲29・旧第14条繰下・一部改正)

(帳票類の保管及び破棄)

第17条 帳票類は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断等の処理を確実に実施するものとする。

(令8訓令甲29・旧第15条繰下)

(報告及び調査)

第18条 市長は、事業者に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他帳票類の調査をさせることができる。

(令8訓令甲29・旧第16条繰下・一部改正)

(事業内容の改善)

第19条 市長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(令8訓令甲29・旧第17条繰下・一部改正)

(個人情報の保護)

第20条 事業を実施するに当たっては、利用記録の漏えいを防止するとともに、関係法令を遵守し、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。事業が終了した後についても同様とする。

(令8訓令甲29・旧第18条繰下)

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に当たり必要な事項は、市長が別に定める。

(令8訓令甲29・旧第19条繰下)

附則

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

附則(令和8年3月2日訓令甲第29号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 費用(第8条関係)

事業種別

費用

宿泊型(1日当たり)

30,000円

通所型6時間(1回当たり)

18,000円

通所型2時間(1回当たり)

7,000円

訪問型2時間(1回当たり)

10,000円

別表第2 多胎児加算額(第8条関係)

(令8訓令甲29・一部改正)

事業種別

多胎児加算額(2人目以降1人当たり)

訪問型(1回当たり)

1,400円

別表第3 兄姉又は生後4か月以降の乳児の受入加算(第8条関係)

(令8訓令甲29・追加)

加算の種類

事業種別

加算額(1日、1人当たり)

兄姉の受入れ

宿泊型

5,200円

通所型6時間

2,100円

通所型2時間

700円

生後4か月以降の乳児の受入れ

宿泊型

5,200円

通所型6時間

2,100円

通所型2時間

700円

別表第4 利用者負担額(第9条関係)

(令8訓令甲29・旧別表第3繰下)

支援世帯の区分

宿泊型

(1日当たり)

通所型

1回6時間

通所型

1回2時間

訪問型

1回2時間

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

6,000円

2,300円

1,400円

2,000円

別表第5 キャンセル料(第9条関係)

(令8訓令甲29・旧別表第4繰下)

支援世帯の区分

宿泊型

(1日当たり)

通所型

1回6時間

通所型

1回2時間

訪問型

1回2時間

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

6,000円

2,300円

1,400円

2,000円

(令8訓令甲29・全改)

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(令8訓令甲29・全改)

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(令8訓令甲29・追加)

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(令8訓令甲29・追加)

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東松島市産後ケア事業実施要綱

令和7年2月26日 訓令甲第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第3章 保健衛生/第1節 保健
沿革情報
◆ 令和7年2月26日 訓令甲第26号
◇ 令和8年3月2日 訓令甲第29号