○東松島市産後ケア事業実施要綱

令和7年2月26日

訓令甲第26号

東松島市産後ケア事業実施要綱(令和4年東松島市訓令甲第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市産後ケア事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は東松島市とする。ただし、市長が適切な事業運営が確保できると認める場合は、事業に関する事務の一部を第4条第1号の受託機関(以下、「受託機関」という。)に委託することができるものとする。

(支援の対象)

第3条 本事業の支援対象は、東松島市内に住所を有し、出産後1年未満の母子(第5条第1項第1号の宿泊型の利用を希望する場合は産後5か月未満の母子)とする。ただし、医療行為の必要がある者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、支援の対象とすることができる。

(受託機関及び実施事業者)

第4条 本事業の受託機関及び実施事業者は次のとおりとする。

(1) 受託機関 公益社団法人宮城県医師会(以下「県医師会」という。)、一般社団法人宮城県助産師会(以下「県助産師会」という。)又は市長が特に必要と認めた事業者をいう。

(2) 実施事業者

 産後ケア事業を実施する医療機関で、県医師会が指定するもの

 産後ケア事業を実施する助産所又は助産師で、県助産師会が指定するもの

 市長が特に産後ケア事業を実施することが適当であると認めた医療機関又は助産所若しくは助産師のいる特定非営利活動法人若しくは事業所

(事業内容)

第5条 本事業の内容は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 宿泊型 母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(2) 通所型 日中来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

(3) 訪問型 母子の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

2 前項各号に規定する支援は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 産後の母体管理並びに生活面での相談及び指導

(2) 母親の不安に関する相談

(3) 乳房管理指導及び乳房トラブルに関する相談

(4) 授乳方法に関する助言及び指導

(5) 児の発育並びに発達に関する相談及び指導

(6) 育児に関する相談及び指導

(7) その他必要とする育児サポート及び相談支援

(利用回数)

第6条 本事業の利用日数は、1回の出産につき最大5回まで(多胎産婦の場合は7回まで)とし、そのうち前条第1項第1号に規定する宿泊型の利用は2日までとする。また、同項第2号に規定する通所型(6時間)の利用は1回まで(多胎産婦の場合は2回まで)とする。

(利用の申請及び決定)

第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、本事業の利用を許可することを決定したときは、東松島市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)及び利用券兼実施報告書を申請者に送付するものし、許可しないことを決定したときは、台帳へ記載し、その旨を申請者へ口頭により伝えるものとする。

(事業費用)

第8条 本事業に要する1回当たりの費用は、別表第1に定める額を上限とし、実施事業者が定めた金額が表中の金額を下回る場合には、実施事業者が定める金額とする。

2 利用にかかる乳児が多胎児である場合は、2人目以降の1人につき、別表第2に定める額を加算する。

(利用者負担額)

第9条 利用者は、前条に定める事業費用のうち、別表第3に定める額を負担するものとする。

2 実施事業者が事業を実施する場合において、事業利用予定日の前日(前日が土曜日、日曜日、祝日又は当該実施事業者の休診日である場合は、その前の平日)の午前10時過ぎに利用者が自己都合により利用を取り消した場合、実施事業者は利用者に対し、別表第4に定めるキャンセル料の支払を請求することができる。ただし、利用者が生活保護受給世帯である場合は、別表第3に規定する市町村民税課税世帯の利用料と同額を市長が実施事業者に支払うものとする。

(実施結果の報告)

第10条 実施事業者は、東松島市産後ケア事業の実績について、実施月ごとに件数をとりまとめ、利用券兼実施報告書の事業者記入欄に必要事項を記入の上、翌月10日までに所属する受託機関に提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、直接市へ提出するものとする。

2 受託機関は、実施事業者から事業実施済みの利用券兼実施報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、市長に送付するものとする。

(産婦に係る実施事業者との連携)

第11条 東松島市と実施事業者は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。

(災害等への事前対応)

第12条 実施事業者は非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難、救出その他必要な訓練を実施するものとする。

2 実施事業者は、事故等の緊急事態に備え、当該事業に関わる賠償責任保険等の保険に加入することとする。

(研修の実施)

第13条 実施事業者は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(帳票類の整備)

第14条 実施事業者は、本事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(帳票類の保管及び破棄)

第15条 帳票類は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断等の処理を確実に実施するものとする。

(報告及び調査)

第16条 市長は、実施事業者に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他帳票類の調査をさせることができる。

(事業内容の改善)

第17条 市長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、実施事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第18条 事業を実施するに当たっては、利用記録の漏えいを防止するとともに、関係法令を遵守し、必要な個人情報保護対策を講じるものとする。事業が終了した後についても同様とする。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に当たり必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前になされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表第1 費用(第8条関係)

事業種別

費用

宿泊型(1日当たり)

30,000円

通所型6時間(1回当たり)

18,000円

通所型2時間(1回当たり)

7,000円

訪問型2時間(1回当たり)

10,000円

別表第2 多胎児加算額(第8条関係)

事業種別

多胎児加算額(2人目以降1人当たり)

宿泊型(1日当たり)

5,200円

通所型(1回当たり)

2,100円

訪問型(1回当たり)

1,400円

別表第3 利用者負担額(第9条関係)

支援世帯の区分

宿泊型

(1日当たり)

通所型

1回6時間

通所型

1回2時間

訪問型

1回2時間

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

6,000円

2,300円

1,400円

2,000円

別表第4 キャンセル料(第9条関係)

支援世帯の区分

宿泊型

(1日当たり)

通所型

1回6時間

通所型

1回2時間

訪問型

1回2時間

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

市民税課税世帯

6,000円

2,300円

1,400円

2,000円

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東松島市産後ケア事業実施要綱

令和7年2月26日 訓令甲第26号

(令和7年4月1日施行)