○東松島市騒音計貸出要綱
令和7年6月27日
訓令甲第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公害防止意識の向上を図るため、市が所有する騒音測定器の無償貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 騒音計の貸出しの対象者は、市内に住所又は事業場等を有する者とし、原則として次のいずれかに掲げる目的に使用する場合に限る。
(1) 生活環境における騒音等の状況を把握する目的として測定する場合
(2) 工場・事業場の公害防止対策を目的として測定する場合
(3) 騒音等の環境問題への意識向上を図る目的として測定する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が貸出しを必要と認めた場合
(借用申請及び許可)
第3条 騒音計の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、騒音計借用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、騒音計の貸出しを許可するものとする。この場合において、申請者への貸出しの許可に係る通知は、騒音計の貸出しをもって代えることができるものとする。
(貸出台数)
第4条 騒音計の貸出台数は、1回につき1台とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(貸出期間等)
第5条 騒音計の貸出期間は、7日以内とする。
2 騒音計の貸出しは、同一の申請者につき、一年度内に4回までとする。
(目的外使用の禁止)
第6条 騒音計の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、使用目的以外に騒音計を使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の責任)
第7条 騒音計を亡失又は損傷したときは、その旨を遅滞なく市長に届け出るとともに、騒音計の亡失又は損傷が借受人の責めに帰すべき事由による場合は、借受人がその損害を賠償するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
