○東松島市被災建築物応急危険度判定実施要綱

令和7年8月22日

訓令甲第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、宮城県被災建築物応急危険度判定実施要綱(平成14年6月18日宮城県建築物等地震対策推進協議会制定。以下「県協議会要綱」という。)第4第1項の規定に基づき、本市が行う被災建築物応急危険度判定に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、県協議会要綱の例による。

(判定の実施主体)

第3条 本市の区域内において実施する判定は、県の支援のもと、判定士の協力を得て本市が主体的に実施するものとする。

2 県協議会要綱第3第2項の規定に基づき、県が本市を含む地域を対象として判定を実施する場合は、積極的に協力を行うものとする。

(震前対策)

第4条 震前対策は、建設部建築住宅課(以下「建築住宅課」という。)を判定所管課とし、建築住宅課において次項から第5項までに掲げる事項について判定の体制整備を推進するものとする。

2 建築住宅課長は、あらかじめ建築住宅課の職員の中から宮城県被災建築物応急危険度判定コーディネーター養成講習会を受講した者を判定コーディネーターとして登録しておくものとする。

3 建築住宅課長は、宮城県被災建築物応急危険度判定士登録要綱(平成9年10月1日宮城県施行)に基づき、建築住宅課の職員で登録の要件を満たす者を判定士として登録するよう指導するものとする。

4 建築住宅課長は、県協議会要綱第4第2項の規定に基づき避難施設の一覧及びその位置図を県及び関係団体に提出するものとする。

5 建築住宅課長は、次の判定資機材についてあらかじめ調達し、これを備蓄しておくものとする。

(1) 判定調査票

(2) 判定ステッカー及びガムテープ

(3) 腕章及び登録証ホルダー

(4) 下げ振り

(5) その他必要と認める物

(判定実施の決定方法)

第5条 建築住宅課長は、その区域内において地震によって多くの建築物が被災し、判定実施の必要があると判断した場合は、直ちに判定実施を決定し、実施本部の設置その他の必要な措置を講じるよう本市災害対策本部に進言するものとする。

(実施本部の設置及び体制並びに判定実施に関する県との連絡調整等)

第6条 市災害対策本部は、前条の規定による進言を受けたときは、判定所管課である建築住宅課に実施本部を設置し、実施本部は、その旨を県災害対策本部に速やかに報告するものとする。

2 前項の実施本部には、次の各号に掲げる職員を置き、それぞれ当該各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 実施本部長 建築住宅課長

(2) 実施本部員 実施本部長が指名する建築住宅課の職員

(判定の対象区域及び対象建築物の決定等の基準)

第7条 判定の対象区域は、別表のとおりとし、対象建築物は、被害情報等を基に決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める施設は、優先的に判定を実施するものとする。

(県への支援要請等)

第8条 実施本部は、判定実施の決定後直ちに県災害対策本部土木部建築宅地課に対して支援要請を行うものとする。

2 実施本部は、前項の支援要請により判定士の確保に努めるものとする。

3 判定は、実施本部、前項の判定士から構成される判定チーム及び両者の連絡調整を行う判定統括コーディネーターによって実施する。

(判定士の判定対象区域までの移動方法)

第9条 判定士の判定対象区域までの移動方法については、状況に応じ公用車、公共交通機関等の利用を考慮するものとする。

(他市町村への応援等)

第10条 市長は、県内外の市町村が被災した場合において県支援本部等から判定に対する応援要請があった場合は、速やかに対応するものとする。

(判定活動等における安全及び補償等)

第11条 市長は、実際の判定活動又は判定の訓練活動においては、判定士及び判定コーディネーター(次項において「判定士等」という。)の生命の安全を最優先に考えて業務に取り組まなければならない。

2 市は、県協議会要綱第13第3項の補償のため、県協議会要綱第13第4項の規定に基づき、本市において実施された実際の判定活動又は判定の訓練活動において活動に参加した判定士等の人数に応じて負担金を負担するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、判定に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

判定対象区域

行政区名

矢本東

上町二、上町三、上河戸二、若葉、下町一、下町二、下町三、下町四、下町五、大溜、東大溜、関の内一、関の内二、関の内三、作田浦、下浦、下小松、谷地、あおい一、あおい二、あおい三

矢本西

上町一、駅前、河戸、上河戸一、上河戸三、上河戸四、四反走、西新町、立沼、鹿妻一、鹿妻二、道地、二反走、上小松、沢田、前柳、前里、手招

大曲

五味倉、上納、横沼東、横沼西、横沼一、横沼二、貝殻塚一、貝殻塚二、貝田、筒場

赤井

照井、御下、中東、寺、六槍、八幡、裏、横関、南一、南二、南三、南四、南五、南六、新川前、南緑、柳西、南新一、南新二、柳北、柳上、柳下

大塩

小松台、塩入、表、中、小分木、大島、裏一、裏二

小野

小野上、小野下、根古、高松、新田、西福田上、西福田下、肘曲、上下堤、川下、往還上、往還下、平岡

野蒜

浅井、中下、新町、亀岡東、亀岡西、亀岡南、東名、新東名、大塚、野蒜ケ丘一、野蒜ケ丘二、野蒜ケ丘三

宮戸

里北、里南、月浜、大浜、室浜

東松島市被災建築物応急危険度判定実施要綱

令和7年8月22日 訓令甲第44号

(令和7年10月1日施行)