○東松島市デジタル活用推進委員会設置要綱

令和7年10月16日

訓令甲第52号

(設置)

第1条 情報化社会への的確な対応及びデジタル技術の活用による住民の利便性向上と業務効率化を図るため、東松島市デジタル活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報化及びDXの推進に関すること。

(2) 情報化及びDXに係る計画等の策定に関すること。

(3) 情報処理システム、ネットワーク及び情報セキュリティに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、復興政策部長をもって充てる。

4 委員は、総務部長、市民生活部長、保健福祉部長、建設部長、産業部長、教育部長その他委員長が必要と認める者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(DX推進アドバイザー)

第5条 委員会に、DX推進アドバイザーを置くことができる。

2 DX推進アドバイザーは、DXの推進に必要となる高度な専門的知見を有する有識者で、委員長が指名する者をもって充てる。

3 DX推進アドバイザーは、DXの推進を図るため、専門的知見から委員長を補佐し、助言等を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(委員長の専決)

第7条 委員長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 会議を招集する時間的余裕がないときで緊急を要する事項

(2) 定例的又は軽易な事項

2 委員長は、前項第1号の規定により専決したときは、これを次の会議において報告しなければならない。この場合において、委員の過半数が出席する他の会議において報告し、これに代えることができる。

(検討部会)

第8条 委員長は、第2条に掲げる所掌事項の取組の推進に係る具体的かつ専門的事項の調査検討を行うため、検討部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

(推進員)

第9条 委員長は、第2条に掲げる所掌事項の推進及び庁内の横断的な取組を図るため、推進員を置くものとする。

2 推進員は、課長、室長及び局長の職にある者が所属課等の職員から1人を選出する。

3 推進員は、所属課等の端末、ソフトウェア等の管理を担い、不具合等があった場合には、デジタル推進課と調整し解決する。また、DXに先駆けて取り組み、所属課等のDX推進における調整役を担うものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、復興政策部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年11月1日から施行する。

(東松島市情報処理システム管理運営委員会設置要綱及び東松島市DX推進本部設置要綱の廃止)

2 東松島市情報処理システム管理運営委員会設置要綱(平成17年東松島市訓令甲第21号)及び東松島市DX推進本部設置要綱(令和4年東松島市訓令甲第65号)は、廃止する。

(東松島市情報セキュリティポリシーの一部改正)

3 東松島市情報セキュリティポリシー(令和元年東松島市訓令甲第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東松島市DXフェロー設置要綱の一部改正)

4 東松島市DXフェロー設置要綱(令和4年東松島市訓令甲第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東松島市デジタル活用推進委員会設置要綱

令和7年10月16日 訓令甲第52号

(令和7年11月1日施行)