○東松島市子育て短期支援事業実施要綱

令和7年10月1日

訓令甲第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 この訓令による事業の実施主体は、東松島市とする。

2 市長は、事業を適切に実施することができると認められる里親、児童養護施設等(以下「実施施設」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(実施事業)

第3条 この訓令により実施する事業は、短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ」という。)及び夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ」という。)とし、その内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ショートステイ 保護者が疾病、疲労その他の身体上、精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、当該児童を実施施設において養育又は保護する事業

(2) トワイライトステイ 保護者が仕事その他の理由により夜間に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合等に、当該児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する18歳未満の児童であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事由に該当するものとする。

(1) ショートステイ 次に掲げる事由に該当する児童(保護者の心身の状況、児童の養育環境その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあっては、当該保護者を含む。)

 保護者の疾病により、養育を受けることが困難なとき。

 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

 保護者の冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事参加等の社会的な事由

 その他市長が特に必要と認める事由

(2) トワイライトステイ 次に掲げる事由に該当する児童

 保護者が仕事その他の理由により夜間不在となるとき。

 その他市長が特に必要と認める事由

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは事業の対象としないことができる。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する伝染病その他の伝染性疾患を有し、他の入所児童に伝染するおそれがあると認められる場合

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要のある場合

(3) 重度の障害を有し、集団生活に適さないと市長が認める場合

(4) 暴言、暴力等の行為により実施施設又は実施施設の他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると市長が認める場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の対象として適当でないと市長が認める場合

(事業の利用期間等)

第5条 ショートステイの利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、必要最小限の延長を認めるものとする。

2 トワイライトステイの利用時間は、午後5時から午後10時までとする。

(利用申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、東松島市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)に健康調査票(様式第2号)その他必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、利用の可否を決定し、東松島市子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するとともに、東松島市子育て短期支援事業利用実施依頼書(様式第4号)を実施施設の長に送付するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定による利用を認める決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用の内容を変更し、又は中止しようとするときは、東松島市子育て短期支援事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、東松島市子育て短期支援事業利用変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。この場合において、市長は、変更の場合にあっては当該通知書の写しを、中止の場合にあっては当該変更(中止)申請書の写しを実施施設の長に送付するものとする。

(手続の特例)

第8条 前2条の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合は、保護者は事後に手続を行うことができるものとする。

(児童の送迎・付き添い)

第9条 実施施設への児童の送迎・付き添いは、原則として、その保護者が行うものとする。ただし、保護者による送迎・付き添いが困難であるときは、実施施設の職員が保護者に代わり行うことができる。

2 実施施設の職員が送迎・付き添いを行うことができる区間は、次の各号に掲げる区間とする。

(1) 居宅から実施施設までの区間

(2) 実施施設から保育所、学校等までの区間

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 対象児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当と市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消しを決定したときは、東松島市子育て短期支援事業利用取消通知書(様式第7号)により、利用者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該取消通知書の写しを実施施設の長に送付するものとする。

(利用者負担)

第11条 利用者は、事業に係る費用の一部として、別表第1に掲げる額及び実施施設が利用期間中にやむを得ず支払った医療費等の経費の実費分を実施施設に支払うものとする。

(事業の記録)

第12条 実施施設は、児童の保護期間中の様子を東松島市子育て短期支援事業報告書(ショートステイ・トワイライトステイ)(様式第8号)に記録し、事業の完了時に市長に提出するものとする。

(委託料の請求)

第13条 実施施設は、事業を完了した時は、市長に対し東松島市子育て短期支援事業委託料請求書(ショートステイ・トワイライトステイ)(様式第9号)により、別表第2に定める委託料を事業完了日からおおむね10日以内に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により実施施設から請求があった場合には、速やかに審査し、その費用を支払うものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1 ショートステイ

区分

利用者負担額(対象児童1人当たり日額)

2歳未満児

2歳以上児

親子入所利用

保護者等

ひとり親世帯

生活保護受給世帯

0円

0円

0円

当該年度分の市民税非課税世帯

0円

0円

0円

その他の世帯

1,100円

1,000円

300円

その他の世帯

生活保護受給世帯

0円

0円

0円

当該年度分の市民税非課税世帯

1,100円

1,000円

300円

その他の世帯

5,350円

2,750円

750円

2 トワイライトステイ

区分

利用者負担額

(対象児童1人当たり日額)

ひとり親世帯

生活保護受給世帯

0円

当該年度分の市民税非課税世帯

0円

その他の世帯

300円

その他の世帯

生活保護受給世帯

0円

当該年度分の市民税非課税世帯

300円

その他の世帯

750円

3 送迎・付き添い

区分

利用者負担額(対象児童1人当たり日額)

住民税非課税世帯

住民税課税世帯

ひとり親世帯

0円

0円

その他の世帯

0円

500円

別表第2(第13条関係)

区分

委託料(対象児童1人当たり日額)

2歳未満児

2歳以上児

親子入所利用

保護者等

ショートステイ

10,700円

5,500円

1,500円

トワイライトステイ

1,500円


送迎・付き添い

1,860円


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東松島市子育て短期支援事業実施要綱

令和7年10月1日 訓令甲第55号

(令和7年10月1日施行)