○東松島市中学校合同部活動指導者派遣事業実施要綱

令和7年11月28日

教育委員会訓令甲第11号

(目的)

第1条 この要綱は、専門的な技術指導力を備えた適切な指導者を必要とする中学校合同部活動に東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が計画的に指導者・団体を派遣することにより、合同部活動の充実を図ることを目的とする。

(指導者等)

第2条 教育委員会は、次の各号に該当する者・団体のうちから指導者を委嘱する。

(1) 公立諸学校の教員以外の者で計画的に合同部活動の指導が可能な者・団体

(2) 公立諸学校の教職員で兼職兼業を申請し、許可された者

(3) 指導力に優れ、豊かな識見を有し、社会的信望のある者・団体

(4) その他、教育委員会が適当と認める者・団体

2 指導者・団体は、教育委員会の要請、委嘱を受け、該当中学校合同部活動の指導に当たる。

(派遣期間)

第3条 本事業は、教育委員会が中学校と連携を保ち、計画的に推進するものとし、指導者・団体を派遣する。

2 派遣は、原則として教育委員会が定める期間とし、継続的に行うものとする。

3 指導者・団体の準備が整えば、年間を通じて継続的に指導することができる。

(経費)

第4条 指導者・団体の派遣に要する経費は、予算の範囲内で教育委員会が負担する。

(派遣の取り消し)

第5条 指導者・団体の指導に際し、不適切な言動により派遣が困難と教育委員会が判断した場合は、派遣を取り消すことがある。

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

東松島市中学校合同部活動指導者派遣事業実施要綱

令和7年11月28日 教育委員会訓令甲第11号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年11月28日 教育委員会訓令甲第11号