○東松島市議会政務活動費の交付に関する条例

令和8年3月13日

条例第12号

東松島市議会政務活動費の交付に関する条例(令和7年東松島市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、東松島市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、東松島市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)及び会派に属さない議員(以下「無会派議員」という。)に対し交付する。

(会派に対する政務活動費)

第3条 会派に対する政務活動費は、毎年度、会派に対して、4月1日における当該会派の所属議員数に年額180,000円を乗じて得た額を4月に交付する。

2 年度の途中において議員の任期が満了する場合の会派に対する政務活動費は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する年額から議員の任期が満了する日(以下「任期満了日」という。)の属する月の翌月(当該任期満了日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数に15,000円を乗じて得た額を減じた額を4月に交付する。

3 年度の途中において議員の任期が満了する場合又は議会の解散により議員の任期が終了する場合で、議員の任期が開始する日(以下「任期開始日」という。)以後においても会派が存続するときの当該会派に対する政務活動費は、第1項の規定にかかわらず、当該任期開始日の属する月の翌月(当該任期開始日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数に15,000円を乗じて得た額に、当該任期開始日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額を当該任期開始日の属する月の翌月までに交付する。

4 年度の途中において新たに結成された会派に対する政務活動費は、前3項の規定にかかわらず、議長に対して会派結成届を提出した日(以下この項において「結成日」という。)の属する月の翌月(結成日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数に15,000円を乗じて得た額に、当該会派の結成日における所属議員数を乗じて得た額を当該結成日の属する月の翌月までに交付する。

5 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、当該異動が生じた日の属する月の翌月までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該会派は当該上回る額を市長に返還しなければならない。

6 前項の規定により市長が追加して交付する政務活動費の額又は会派が返還しなければならない政務活動費の額は、毎月1日における当該会派の所属議員数にそれぞれ15,000円を乗じて得た額をもって、算定する。

7 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において、当該会派を解散したとき又は議会の解散により議員の任期が終了したときは、当該会派は、当該会派の解散の日(以下「解散日」という。)又は議会の解散により議員の任期が終了した日(以下「任期終了日」という。)の属する月の翌月(解散日又は任期終了日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数に15,000円を乗じて得た額に、当該会派の解散日又は任期終了日における所属議員数を乗じて得た額の政務活動費を市長に返還しなければならない。

(無会派議員に対する政務活動費)

第4条 無会派議員に対する政務活動費は、毎年度、4月1日に在職している無会派議員に対して、年額180,000円を4月に交付する。

2 年度の途中において議員の任期が満了する場合の無会派議員に対する政務活動費は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する年額から任期満了日の属する月の翌月(当該任期満了日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数に15,000円を乗じて得た額を減じた額を4月に交付する。

3 年度の途中において議員の任期が満了する場合又は議会の解散により議員の任期が終了する場合で、任期開始日において無会派議員であるときの当該議員に対する政務活動費は、第1項の規定にかかわらず、当該任期開始日の属する月の翌月(当該任期開始日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数に15,000円を乗じて得た額を当該任期開始日の属する月の翌月までに交付する。

4 年度の途中において新たに無会派議員となった者に対する政務活動費は、前3項の規定にかかわらず、無会派議員となった日の属する月の翌月(無会派議員となった日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数に15,000円を乗じて得た額を当該無会派議員となった日の属する月の翌月までに交付する。

5 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、議員でなくなったとき、又は政務活動費の交付を受けている会派に所属することとなったときは、当該無会派議員は、当該議員でなくなった日又は当該会派に所属することとなった日(以下「失職日等」という。)の属する月の翌月(失職日等が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数に15,000円を乗じて得た額の政務活動費を市長に返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び無会派議員は、別に定めるところにより、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、当該政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき、又は政務活動費の交付を受けた無会派議員が議員でなくなったとき、若しくは政務活動費の交付を受けている会派に所属することとなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者又は無会派議員であった者は、その解散日又は失職日等から30日以内に収支報告書を提出するとともに、第3条第7項又は第4条第5項に規定する政務活動費の返還を行わなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第7条 議長は、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、速やかにその写しを市長に送付しなければならない。

(政務活動費の残余の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派及び無会派議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を翌年度の4月30日までに市長に返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

内容及び主な経費

調査研究費

会派及び無会派議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

研修費

会派及び無会派議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

広報費

会派及び無会派議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

(広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

広聴費

会派及び無会派議員が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

(資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等)

要望・陳情活動費

会派及び無会派議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等)

会議費

会派及び無会派議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等)

資料作成費

会派及び無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

資料購入費

会派及び無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等)

人件費

会派及び無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

(給料、手当、賃金等)

事務所費

会派及び無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

(事務所の賃貸料、維持管理費、備品、文書通信費、事務機器購入、リース代等)

東松島市議会政務活動費の交付に関する条例

令和8年3月13日 条例第12号

(令和8年3月13日施行)