○東松島市出身学生等生活支援給付金交付規則
令和8年1月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、物価高騰の影響を受けた学生等の経済的負担を軽減し、安定した学生生活及び学業の継続を支援することにより、もって将来の本市を担う人材の育成及び若者や子育て世代に選ばれる地域づくりの推進に資することを目的に、予算の範囲内で東松島市出身学生等生活支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学生等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校(4年生以上)又は専修学校の専門課程(通信制を含む。)に在学する者
(2) 大学への進学を目的とした予備校(高卒生向けの進学予備校)等に6か月以上継続して在籍している者
2 この規則において「保護者」とは、学生等と生計を同一にしている父母その他これに準ずる者をいう。
(対象者)
第3条 給付金の交付対象者は、学生等であって次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和8年1月1日(以下「基準日」という。)時点において市内に住所を有する者又は過去に市内に住所を有していた者であって、基準日時点においてその保護者が本市に住所を有する者
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する「児童」に該当しない者
(3) 基準日時点において年齢が30歳未満である者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、1人につき1万円とする。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める。
(交付の決定及び請求等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは給付金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして給付金を支給するものとする。
(支給方法)
第7条 市長は、前条第2項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により給付金を支給するものとする。
(決定の取消し)
第8条 市長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により給付金の交付を受けたとき。
(2) 給付金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくはこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。
(返還)
第9条 市長は、給付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


