○令和7年度東松島市低所得ひとり親世帯生活費支援給付金支給事業実施規則
令和8年2月20日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、低所得のひとり親世帯を支援するため、宮城県の令和7年度低所得世帯向け物価高騰対策事業費補助金を活用し、東松島市低所得ひとり親世帯生活費支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 給付金は、前条の目的を達するために、東松島市(以下「市」という。)から贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和7年12月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号に定める者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の令和7年12月分の支給を受けている者(法第13条の2の規定により児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者(以下「法第13条の2支給停止者」という。)を除く。)
① 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。) | 法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第5項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。) |
② 当該者(①に規定する養育者に限る。) | 法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
③ 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては、当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で、当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者 | 法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
(給付金の支給等)
第4条 支給対象者に対して支給する給付金の金額は1万円とし、1回に限り支給する。
(支給対象者に対する給付金の支給の申入れ等)
第5条 市長は、支給対象者に対し、給付金の支給の申入れを行う。
(支給対象者に対する給付金の支給の方式)
第6条 市長は、支給対象者に対する給付金の支給について、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和7年12月分の児童扶養手当又は給付金振込時における指定口座に振り込む方式
(給付金の支給等に関する周知)
第7条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件等の事業概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


