○東松島市中小企業・小規模企業振興会議に関する管理運営規則

令和8年3月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市中小企業・小規模企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 振興会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 中小企業・小規模企業者

(2) 中小企業・小規模企業振興団体に属する者

(3) 市内金融機関の職員

(4) 宮城県東部地方振興事務所の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長等)

第3条 振興会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総括し、振興会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 振興会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 振興会議の庶務は、産業部商工観光課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東松島市中小企業・小規模企業振興会議設置要綱(令和元年東松島市訓令甲第24号。以下「訓令」という。)により委員、会長及び副会長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に委嘱又は選任されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により委嘱又は選任された当該委員等の残任期間とする。

(東松島市企業立地審議会に関する管理運営規則の廃止)

3 東松島市企業立地審議会に関する管理運営規則(令和2年東松島市規則第46号)は、廃止する。

東松島市中小企業・小規模企業振興会議に関する管理運営規則

令和8年3月12日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)