○東松島市1か月児健康診査実施規則
令和8年3月9日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により実施する生後2か月未満の乳児を対象とした健康診査(以下「1か月児健診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 市長は、1か月児健診に係る業務を、公益社団法人宮城県医師会(以下「宮城県医師会」という。)に委託する。
2 1か月児健診は、宮城県医師会が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)が実施する。
(対象者)
第3条 1か月児健診の対象者は、市内に住所を有し、受診日において生後2か月未満の乳児とする。
2 前項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域で出生した生後2か月未満の乳児であって、当該地域の市区町村が発行する1か月児健診に係る受診票を所持していない者から申出があった場合には、当該乳児を本事業の対象者とする。
(実施内容)
第4条 1か月児健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体の発育状況
(2) 栄養状況
(3) 疾病及び身体異常の有無
(4) 新生児聴覚検査の実施状況
(5) 先天性代謝異常等検査の実施状況
(6) ビタミンK2投与の実施状況
(7) その他市長が必要と認める項目
(受診票の交付)
第5条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、1か月児健康診査受診票兼助成券(様式第1号。以下「受診票」という。)を対象者の保護者に交付する。
2 前項により交付する受診票は、1か月児健診1回分とする。
3 市長は、受診票の交付に係る台帳を整備するものとする。
(受診方法及び費用の負担)
第6条 対象者の保護者は、指定医療機関に受診票を提出し、1か月児健診を受けるものとする。
2 前項の1か月児健診を受けた対象者の保護者は、1か月児健診の費用が6,000円を超えたときは、1か月児健診の費用から6,000円を控除した額を医療機関に支払うものとする。
(指定医療機関以外で受診したときの助成)
第7条 対象者のうち次の各号のいずれかに該当する者は、指定医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)で1か月児健診を受診することができる。ただし、1か月児健診を実施する医療機関は、日本国内の医療機関に限るものとする。
(1) 里帰り分娩等で、宮城県外の市区町村に長期間滞在している乳児
(2) 前号に掲げる児のほか、市長が必要と認める乳児
(申請手続)
第8条 指定外医療機関で1か月児健診を受けた対象者の保護者のうち、1か月児健診に係る費用の助成(以下「助成金」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市1か月児健康診査助成申請(請求)書(様式第2号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる資料を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、資料の内容を公簿等によって確認することができる場合は、当該資料の添付を省略することができる。
(1) 受診票
(2) 領収書及び診療明細書の写し(対象者の氏名、健診費用、受診日、医療機関名が記載されたもの)
(3) 母子健康手帳の写し(1か月児健診の結果が記載されたもの)
(4) 振込先の金融機関通帳等の写し
2 助成金の額は、指定外医療機関に支払った費用とし、6,000円を上限とする。
(交付決定等)
第9条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、その理由等を申請者に通知するものとする。
(支援の実施)
第10条 市長は、1か月児健診を実施した医療機関等が1か月児健診の結果、市による支援を必要と判断した対象者に対し、当該実施医療機関等と連携し、必要な支援を行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



