○東松島市くらし応援商品券配布事業実施要綱
令和8年1月19日
訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受けた市民の家計負担軽減及び市内の消費喚起を図ることを目的として実施する東松島市くらし応援商品券(以下「商品券」という。)の配布事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として利用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 取扱加盟店 市内に店舗又は事業所を有する事業者であって、特定取引を行える者として第10条第1項の規定により登録された者をいう。
(業務の委託)
第3条 市長は、商品券の発行、配布、換金等に係る業務の全般について仕様を示し、当該業務の適正執行が認められる者に業務を委託する。
(商品券の配布対象者)
第4条 商品券の配布対象者(以下「配布対象者」という。)は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市が備える住民基本台帳に記載されている者とする。ただし、基準日以前に、同法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含むものとする。
(商品券の額)
第5条 商品券の額は、1枚当たり1,000円とし、配布対象者1人につき6枚配布する。
(商品券の取扱い)
第6条 商品券は、配布対象者及びその世帯員又はその代理人若しくは使者(以下「利用者」という。)に限り取扱加盟店との間における特定取引においてのみ利用することができる。
2 商品券の利用期間は、令和8年4月1日から令和8年6月30日までとする。
3 利用期間を過ぎた商品券は、利用できないものとし、未利用の商品券の払戻しは行わない。
4 取扱加盟店は、特定取引において利用された商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、商品券の利用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金額の支払いは行わないものとする。
5 商品券は、転売し、譲渡し、及び換金してはならない。
6 商品券は、次の各号に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために利用することはできない。
(1) 土地、家屋、家賃、地代、駐車料等の不動産
(2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(電子たばこを含む。)
(3) 有価証券、金券、商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものや法律により小売定価以外での販売が禁じられているもの
(4) 国税、地方税、使用料等の租税公課、各種公共料金(電気、ガス、インターネット回線使用料等)
(5) 医療、福祉サービス等
(6) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等
(7) 金融機関への預け入れ
(8) 取扱加盟店が利用を不可とした商品及びサービス
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が商品券により弁済することを不適当と認めるもの
7 市長は、商品券の紛失、盗難、滅失、毀損等により生じた損害に対し、その責を負わない。
(配布方法等)
第7条 商品券の配布は、基準日において配布対象者が属する世帯の世帯主に世帯員全員分の商品券を郵送することにより行うものとする。
(受領されなかった場合等の取扱い)
第8条 市は、前条の規定により郵送した商品券が宛名不明又は受取拒否により返送された場合、商品券の利用期間内に限り当該商品券を保管するものとする。
2 市は、前項の規定による保管中に配布対象者から商品券の受取の申出があった場合は、配布対象者の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、配布対象者の本人確認を行った上で配布するものとする。
3 第1項の規定による保管中に配布対象者から申出が無い場合、当該配布対象者は、商品券の受領を辞退したものとみなす。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が商品券の受取をするときは、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(取扱加盟店の登録)
第10条 市長は、別に定める取扱加盟店募集要領により取扱加盟店を募集し、適当であると認められるときは、取扱加盟店として登録する。
2 市及び委託業者(第3条の規定により業務を委託した者をいう。以下同じ。)は、登録した取扱加盟店の名称及び所在地等の情報について市及び委託業者のホームページ等に掲載し、周知するものとする。
(取扱加盟店の責務)
第11条 取扱加盟店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取扱加盟店は、特定取引において商品券の利用を拒んではならない。
(2) 商品券の利用があった場合は、商品券1枚に対し、1,000円を会計額から控除すること。
(3) 利用者が持参した商品券について、偽造、変造等による不正利用が疑われる場合は、受取を拒否するとともに速やかに委託業者へ連絡すること。
(4) 商品券の再利用を防止するため、受け取った商品券の裏面取扱店欄には必ず取扱加盟店名を記入又は押印すること。
(5) 商品券の再利用、交換、譲渡又は売買は行わないこと。
(換金)
第12条 市長は、特定取引において商品券が利用されたときは、当該商品券を受け取った取扱加盟店に対し、その券面金額を合計した額に相当する金銭を委託業者を通じて支払うものとする。
2 取扱加盟店は、前項の規定による金銭の支払を受けようとするときは、特定取引において受け取った商品券を提出して、委託業者に換金を申し出なければならない。
3 商品券の換金について申し出することができる期間は、令和9年1月29日までとする。
(取扱加盟店の取消し等)
第13条 市長は、取扱加盟店が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、取扱加盟店の登録を取り消すことができるものとし、換金を拒否するものとする。
(1) 前条第3項に基づく申出内容に虚偽が判明したとき。
(2) この訓令に違反する行為が認められたとき。
(3) 市に損害を及ぼす行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により損害金が発生した場合、その費用を取扱加盟店に請求することができる。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。