○東松島市障がい児等保育事業実施要綱

令和8年2月17日

訓令甲第10号

東松島市障害児保育事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第70号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、保育に欠ける心身に障がいを有する児童(以下「障がい児等」という。)を保育所に入所させ、健常児とともに集団保育をして、個々の持っている可能性を伸ばし、健全な心身の成長発達を促し、障がい児等の福祉向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び関係法令において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 公立保育所及び私立保育園をいう。

(2) 障がい児等保育 障がい児等を保育所に入所させ、他の児童とともに集団保育することをいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給対象児童(手当の支給を停止されている者を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童

(4) 前3号に掲げる児童が有する障がいと同等程度の障がいを有すると児童相談所等関係機関において認められた児童

(5) 乳幼児健診等において発達の遅れ等が疑われて引き続き支援を受けている児童

2 市長は、前項の要件を欠く場合であっても、特に必要と認めるときは、当該児童を障がい児等保育の実施の対象とすることができる。

(事業の実施)

第4条 障がい児等保育は、東松島市保育所条例(平成17年東松島市条例第90号)第2条に規定する保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けて設置された保育所において実施するものとする。

(入所定員)

第5条 障がい児等保育の入所定員は、障がい児等保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)ごとにおおむね3人とする。ただし、入所定員を超える申込みがあった場合には、当該実施保育所の状況に応じた受入れに配慮するものとする。

(設備及び備品)

第6条 実施保育所には、障がい児等保育に必要な設備、備品等を設けるものとする。

(職員)

第7条 実施保育所は、障がい児等保育に必要な職員を配置するものとする。

2 前項の規定により職員を配置するときは、おおむね障がい児等3人に対して職員1人とし、障がい児等の障がいの内容及び程度等を考慮して行うものとする。

3 加配職員の配置に当たっては、障がい児等の支援負荷、安全確保の必要性、集団保育への参加状況等を総合的に勘案し、適切な配置を行うものとする。

4 職員は、障がい児等の保育に関する知識及び支援技術の向上を図るため、定期的に研修を受講し、専門性の向上に努めるものとする。

(保育時間及び保育方法)

第8条 障がい児等保育の保育時間は、実施保育所の正規の保育時間とする。ただし、当該実施保育所の長は、障がい児等の精神的、肉体的条件等により、正規の保育時間によることが適当でないと認めた場合は、保護者と協議の上、その障がい児等に適した保育時間を定めることができる。

2 障がい児等保育は、健常児との統合保育を原則とし、必要に応じ障がい児等の個別指導を行うものとする。

3 実施保育所は、障がい児等ごとに保育等の児童の記録を作成するものとする。

4 実施保育所は、障がい児等ごとに個別支援計画を作成し、定期的に見直しを行うものとする。

5 実施保育所の長は、定期的に第12条の障がい児等入所判定委員会、関係機関等の指導と協力を求めるものとする。

6 実施保育所の長は、市及び関係機関と密接な連携を図り、障がい児等の健全な成長発達に努めなければならない。

(入所の手続)

第9条 障がい児等保育の利用を希望する障がい児等の保護者は、東松島市保育所条例施行規則(平成17年東松島市規則第37号)第4条の申込書に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 心身状況票(別記様式)

(2) 児童相談所の発行する判定書又は医師の診断書

(事前審査)

第10条 市長は、前条の申込書を受理した後、実施保育所の長に対し障がい児等との面接及び行動観察を指示するものとする。

2 実施保育所の長は、障がい児等の面接及び行動観察の結果を行動観察記録により具体的に記録した上で事前審査を行い、市長に報告するものとする。

(関係機関の協力)

第11条 市長は、障害程度の判定に当たっては、障がい児等入所判定委員会及び児童相談所などの協力を得るものとする。

(障がい児等入所判定委員会)

第12条 障がい児等保育の実施の適否及び障がい児等保育の指導について決定するため、障がい児等入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 子育て支援課長

(2) 子育て支援課職員

(3) 健康推進課職員

(4) 当該実施保育所の長又は職員

(5) その他委員長が特に必要と認めた者

3 委員会に委員長を置き、子育て支援課長をもってこれに充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

5 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

6 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(入退所の審査)

第13条 市長は、障がい児等の入所措置の適正を図るため、委員会の意見を求めなければならない。

2 市長は、集団保育が困難と認められた障がい児等に対し、必要に応じ委員会の意見を聴いて退所の措置をとるものとする。

(報告)

第14条 委員長は、委員会の審査の結果、意見等を、その都度市長に報告するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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東松島市障がい児等保育事業実施要綱

令和8年2月17日 訓令甲第10号

(令和8年4月1日施行)