○東松島市市民活動支援センター設置要綱
令和8年3月9日
訓令甲第12号
(設置)
第1条 東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号)第22条の規定に基づき、市民公益活動を支援し、協働のまちづくりを推進するため、東松島市市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(位置及び組織)
第2条 支援センターは、総務部市民協働課内に置く。
2 支援センターに所長を置き、総務部市民協働課長補佐をもって充てる。
(業務)
第3条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 東松島市市民公益活動団体登録要綱(平成30年東松島市訓令甲第86号)で定める市民公益活動団体の登録に関すること。
(2) 市民公益活動に関する相談及び助言に関すること。
(3) 市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民公益活動を行う市民等の交流及び連携の推進に関すること。
(5) 市民公益活動に関する人材育成に資する研修及び講座等の実施に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民公益活動の支援のため、市長が必要と認めること。
2 前項の業務は、総務部市民協働課が所掌する。
(開設時間等)
第4条 支援センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 支援センターの休日は、東松島市の休日を定める条例(平成17年東松島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開設時間又は休日を変更することができるものとする。
(関係機関との連携)
第5条 支援センターは、本市市民センターとの連携を密にし、宮城県が設置する民間非営利活動拠点施設等関係機関の協力も受けて、第3条で規定する支援センターの業務が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
2 市長は、支援センターの業務が円滑かつ効果的に行われるよう、必要に応じて東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市まちづくり市民委員会から意見を聴取することができるものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。