○東松島市教育委員会情報セキュリティポリシー

令和8年3月26日

教育委員会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、教育委員会が実施する情報セキュリティ対策について必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 情報セキュリティ基本方針は、東松島市情報セキュリティポリシー(令和8年東松島市訓令甲第8号)の例による。

(対策基準)

第3条 情報セキュリティ対策基準は、利用する情報システム及びネットワークの区分に応じ、次に定めるところによる。

(1) 市長が管理する情報システム及びネットワークを利用する場合 東松島市情報セキュリティ対策基準の例による。

(2) 教育委員会が管理する情報システム及びネットワークを利用する場合 教育長が別に定める東松島市教育委員会情報セキュリティ対策基準による。

(実施手順)

第4条 教育長は、前条第2号の対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。

2 前項の情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより教育委員会の教育行政運営に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、非公開とする。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

東松島市教育委員会情報セキュリティポリシー

令和8年3月26日 教育委員会訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和8年3月26日 教育委員会訓令甲第2号