○東松島市農業委員会情報セキュリティポリシー
令和8年4月1日
農業委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、農業委員会が実施する情報セキュリティ対策について必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 農業委員会の情報セキュリティポリシーについては、東松島市情報セキュリティポリシー(令和8年東松島市訓令甲第8号。以下「市セキュリティポリシー」という。)の例による。
(読替規定)
第3条 この訓令において、市セキュリティポリシー中「本市」とあるのは「農業委員会」と、「市長部局」とあるのは「農業委員会」と読み替えるものとする。
また、市セキュリティポリシー5職員等の遵守義務における職員等に、農業委員及び農地利用最適化推進委員を加える。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。