○東松島市妊産婦アクセス支援事業実施規則
令和8年3月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、妊娠の継続や出産の状況によって母子両者又はいずれかに重大な予後が予想されるハイリスク妊産婦(以下「妊産婦」という。)の心身及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健診から1か月児健診までの期間に受診等が必要な際に、自宅から遠方の周産期母子医療センター等までの移動を要する妊産婦に対し、予算の範囲内で東松島市妊産婦アクセス支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の対象者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、次に掲げる要件のいずれかに該当する妊産婦で自宅から最寄りの周産期母子医療センター等(医師が指定した場合は、その指定された周産期母子医療センター等)(宮城県内に限る。)までの片道が、おおむね60分以上の移動時間を要する者とする。ただし、自己都合で特定の周産期母子医療センター等を選択する場合は対象外とする。
(1) 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦
(2) 前号の妊婦健診後、分娩のために周産期母子医療センター等に移動が必要な妊婦
(3) 前号の分娩後、分娩をした周産期母子医療センター等で産婦健診を受診する産婦
(4) 前号の産婦健診後、分娩をした周産期母子医療センター等で1か月児健診を受診する産婦
(対象経費)
第3条 助成金の対象経費は、助成対象者が妊婦健診、分娩、産婦健診(産後おおむね1か月後までに限る。以下同じ。)又は1か月児健診のために自宅から周産期母子医療センター等まで自家用車での移動に要した往復の交通費とする。この場合において、妊婦健診及び分娩のために移動した場合は、タクシーの利用料金を交通費とすることができる。ただし、他の自治体において、同種の補助金等の交付を受けたものを除く。
(対象期間)
第4条 助成金の対象期間は、助成対象者に母子健康手帳が交付された後において、妊婦健診、分娩、産婦健診又は1か月児健診を目的として通院(以下「健診等」という。)を開始した日からその目的が終了した日(以下「妊産婦健診等終了日」という。)までとする。
2 前項の規定にかかわらず、妊産婦健診等終了日までに市外に転出した場合は、当該転出した日を対象期間の終期とする。
(助成金額の算出方法)
第5条 助成金の額は、助成対象者の自宅から周産期母子医療センター等へ最も経済的な通常の経路又はそれに準ずる経路により自家用車を利用して移動したときの距離(当該距離に1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた距離)を基準に、東松島市職員等の旅費の支給に関する規則(令和8年東松島市規則第13号)第16条に規定する額を乗じて得た額の8割とし、健診等の区分により別表に定める回数を上限とする。ただし、実際に移動した経路と最も経済的な通常の経路又はそれに準ずる経路が著しく相違する場合は、いずれか短い距離を基準とする。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市妊産婦アクセス支援事業助成金申請(兼請求)書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 母子健康手帳の写し(診療日、分娩日及び分娩予定日が記載されている部分)
(2) 診療明細書又は領収書の写し(受診又は分娩日及び医療機関名が分かるもの)
(3) 交通費に係る領収書の写し(タクシー利用の場合に限る)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、申請者の同意を得た上で、市の保有する公簿等により前項各号に規定する書類により証明する事実を確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
3 第1項の規定による申請書の提出は、健診等の日が属する年度の末日を申請期限とする。ただし、妊産婦健診等終了日から3か月後の日が当該年度の末日を超えないときは、妊産婦健診等終了日から3か月を申請期限とする。
(助成金の交付の決定及び請求等)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により助成金を交付することを決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして助成金を交付するものとする。
(助成金の交付方法)
第8条 市長は、前条第3項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくはこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により当該取り消した者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
健診等の区分 | 上限回数 |
妊婦健診 | 14回 |
分娩 | 1回 |
産婦健診 | 2回 |
1か月児健診 | 1回 |
備考 ・上限回数は、健診等のために助成の対象となる交通手段により移動を行った回数(往復を1とする。)の合計とする。 ・往路又は復路において助成の対象とならない交通手段を利用した場合及び入退院により往路又は復路の移動日が異なる場合等は、片道を0.5回とする。 ・上限回数は、母子健康手帳1冊(多胎の場合は合計で1冊)に対する回数とし、年度を跨ぐ場合は通算する。 | |



