○東松島市医療機関等物価高騰対策支援金交付規則
令和8年3月6日
規則第20号
東松島市医療機関等物価高騰対策支援金交付規則(令和4年東松島市規則第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、診療等に必要な経費に係る物価上昇へ対応するため、医療機関等に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、東松島市医療機関等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「医療機関等」とは、市内に所在する施設であって、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 病院又は診療所
(2) 歯科診療所
(3) 保険薬局
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める医療機関
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、令和8年1月1日時点における前条各号に掲げる医療機関等であって、支援金の交付申請時において国が実施する「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」又は宮城県が実施する「令和7年度宮城県医療機関物価上昇支援事業費補助金」若しくは「宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業費補助金」を申請している医療機関等とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、次の表のとおりとする。
区分名 | 支援金額 |
病院 | 1床当たり50,000円 |
救急に対応する病院 | 1施設当たり2,500,000円 (病院に対する支援金に上乗せして交付するもの。) |
診療所 | 1施設当たり100,000円 |
歯科診療所 | 1施設当たり100,000円 |
保険薬局(5店舗以下) | 1店舗当たり40,000円 |
保険薬局(6店舗以上19店舗以下) | 1店舗当たり30,000円 |
保険薬局(20店舗以上) | 1店舗当たり20,000円 |
第2条第4号に規定する医療機関 | 他の区分に準じ市長が適当と認める額 |
(支援金の交付の申請及び請求)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書(請求書)(様式第1号)により市長が別に定める日まで申請しなければならない。
(支援金の交付の決定及び請求等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支援金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による交付の決定をしたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に交付請求があったものとみなして支援金を交付するものとする。
(支援金の交付方法)
第7条 市長は、前条第3項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に、口座振込の方法により支援金を交付するものとする。
(書類の整理)
第8条 第6条第2項の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付等に係る帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により支援金の交付決定を受けたとき。
(2) 支援金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。
(3) 第3条で規定する交付対象者の要件を満たさないことが明らかとなったとき。
(支援金の返還)
第10条 市長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(立入検査等)
第11条 市長は、支援金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



