○東松島市5歳児健康診査・発達支援準備会議設置要綱

令和8年6月1日

訓令甲第39号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく5歳児健康診査(以下「5歳児健診」という。)の適正な実施に向けて、実施内容、実施体制、健診後のフォローアップ体制の整備等について検討するため、東松島市5歳児健康診査・発達支援準備会議(以下「準備会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 準備会議の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 5歳児健診の実施内容及び実施体制に関すること。

(2) 5歳児健診後のフォローアップ体制の整備に関すること。

(3) 5歳児健診及び発達支援のための有識者、関係機関等の情報交換及び連携強化に関すること。

(4) その他5歳児健診及び発達支援に関すること。

(組織)

第3条 準備会議の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 医療、保健又は福祉に関係する者

(2) 教育に関係する者

(3) 保育に関係する者

(4) 障害児の相談及び支援に関係する者

(5) 保健福祉部健康推進課長

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和9年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 準備会議に、会長を置き、保健福祉部健康推進課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総括し、準備会議を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 準備会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その座長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 準備会議の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。

(経費)

第8条 準備会議に要する経費は、市の予算の範囲内で賄うものとする。

2 市職員でない委員のうち次に掲げる委員には、市の予算の範囲内で報償等を支給することができる。

(1) 医師の資格を有している者

(2) 公認心理士又は臨床心理士の資格を有している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、有資格者等で市長が特に報償等の支給が必要と認める者

(秘密の保持)

第9条 委員は、準備会議を通じて知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、準備会議の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附則

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市5歳児健康診査・発達支援準備会議設置要綱

令和8年6月1日 訓令甲第39号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第3章 保健衛生/第1節 保健
沿革情報
◆ 令和8年6月1日 訓令甲第39号