○東松島市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱
令和8年4月1日
訓令甲第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第466号子ども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、就学前教育・保育施設の施設整備を実施する者に対し、予算の範囲内において東松島市就学前教育・保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、国要綱において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱6に定める設置主体が設置する施設に係る施設整備事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱別表に定めるとおりとする。ただし、国要綱7に掲げる費用については、補助の対象としない。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、国要綱8又は9の規定により算出した額を上限とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付して、別に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 整備計画概要書(様式第1号付表1)
(2) 事業計画書(様式第1号付表2)
(3) 就学前教育・保育施設整備補助金申請額積算内訳書(様式第1号付表3)
(4) 収支予算書(様式第1号付表4)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(3) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助対象とした賃借料の充当期間満了前に当該事業の運営を中止、廃止又は当該賃貸借契約の解約等があった場合は、未経過相当額の補助金を返還すること。
(5) 補助金に係る予算執行の適正を期するため必要がある場合は、立入検査等を実施すること。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに東松島市就学前教育・保育施設整備補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる関係書類を添付して、別に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第5号付表1)
(2) 就学前教育・保育施設整備補助金精算額積算内訳書(様式第5号付表2)
(3) 収支決算書(様式第5号付表3)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付条件、その他法令又はこの訓令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(書類の整備等)
第15条 交付決定者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
















