東松島市では、経済的な理由により、小・中学校へ就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の就学に必要な経費の一部を援助しております。
生活保護法第6条第2項に規定する生活保護を受けている世帯
※新型コロナウイルス感染症に関する休業等により収入が不安定となり、経済的に就学が困難な方は別途ご相談ください
※東日本大震災の影響により住居や収入源を失った方で生活状態が不安定で、経済的に就学が困難な世帯
※上記に該当する世帯であっても、給与等の収入状況及び資産状況、親族等からの援助などにより、援助の対象とならない場合もあります
学期毎の支給となります。年度途中の認定の場合は月割計算となります。
費目 | 学用品費 | 通学用品費(1年生は対象外) | 校外活動費(支給上限あり) |
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小学校 | 11,630円(年額) | 2,270円(年額) | 遠足などの学校行事に参加した場合の交通費及び見学料 |
中学校 | 22,730円(年額) | 2,270円(年額) |
4月1日付けで認定された1年生に支給します。
小学校 | 51,060円 |
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中学校 | 60,000円 |
※新入学準備費として、前倒しで支給される場合があります
修学旅行に参加した場合の交通費、宿泊費、見学料等を支給します。
毎月実費分を教育委員会が給食センターへ支払います。
学校保健法で定める治療費を教育委員会が医療機関へ支払います。治療する際には医療券を交付しますので、学校へ連絡してください。
※要保護認定の場合は、修学旅行費と医療費のみが支給対象となります。
2月中に学校を通じて申請方法をお知らせします。
3月末までに申請が必要ですので早めにご相談ください。受給資格や申請方法など詳しくは、教育委員会教育部教育総務課課学務係または各小・中学校にお問い合わせ下さい。