危険ブロック塀等除却事業
更新日:2023年4月20日
通学路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保することを
目的とし、危険なブロック塀等を除却する場合に、工事費用の一部を助成します。
(令和5年度の受付は、4月17日より開始しました。)
※過去に市の環境課に申し込みをして、無料にて撤去したブロック塀等については、
設置事業も含め本事業の対象外となります。
補助対象
- 通学路等に面し、道路からの高さが1m(擁壁上の場合は0.6m)以上のもの
- 市の現地調査の結果、危険と判定されたもの
- 一部を除却する場合、道路からの高さがおおむね60cm以下となるもの
※隣家との境界や、敷地内の通路に面しているものなどは対象外
※すでに着工したものは対象外
助成金額
(1)道路に面するブロック塀等の除却工事
次のいずれか低い額とします。
- 補助対象経費の6分の5
- 道路からの見付面積1m2当たり1万円
- 37万5,000円
(2)上記(1)における除却跡地に軽量フェンス等を設置する工事
次のいずれか低い額とします。
- 設置延長1m当たり1万円
- 10万円
資料
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お問い合わせ先
建築住宅課 建築係
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2201~2205 FAX:0225-87-3119
