児童手当
更新日:2022年5月25日
お知らせ
- 令和4年6月から児童手当の制度が一部改正されます。
令和4年度児童手当制度改正について(PDF:684KB)
(改正内容)- 特例給付の認定を受けるための所得上限が設けられました。
所得上限限度額を超えた場合には、特例給付の支給を受けることができなくなります。 - 令和4年度から児童手当現況届が省略されます。
※一部現況届の提出が必要な方がいます。必要となる方には、ご案内を送付します
- 特例給付の認定を受けるための所得上限が設けられました。
- 児童手当の申請は、出生や転入から15日以内に手続きをしてください。
児童手当は、原則申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当について
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として支給します。
1.支給対象児童と手当の受給者
- 支給対象児童
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
- 手当の受給者
児童を養育している次の方- 支給対象となる児童の父または母のうち、生計の中心者となる方
- 支給対象となる児童の未成年後見人
- 支給対象となる児童の父母が外国在住の場合に、父母に指定された方
- 支給対象となる児童を養育している里親
- 上記以外で、支給対象となる児童を監護し、その生計を維持している方
※児童養護施設等に措置入所している児童の手当については、施設設置者等が受給者となります。
※公務員の方は、勤務先での受給となります。
2.支給額と支給時期
- 支給額
※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満
の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限限度額・所得上限限度額についてをご覧ください)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
- 所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の
場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等
必要となりますので、ご注意ください。
- 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
令和4年度の支給日はこちら(児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の振込日について)
3.手続きについて
申請は、出生や転入から15日以内に!
- 児童手当・特例給付認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
所得上限限度額を超えたことにより、特例給付の支給が受けられなくなった方
令和5年度以降に、市県民税課税通知書等を受け取ったこと等により、所得上限限度額未満の
所得になったことを知った場合には、当該年度の市県民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に児童手当・特例給付認定請求を提出いから15日以内に児童手当・特例給付認定請求を提出い定請求を提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
[認定請求の手続きに必要なもの]
- 受給者の健康保険証
- 受給者名義の通帳又はキャッシュカード
- 受給者と配偶者がいる場合には配偶者のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード・
通知カード等) - 児童が市外に住んでいるとき(児童と別居している場合)児童の属する世帯全員の住民票が必要になります。
- 住所などが変わったときは、届出をしてください。
次の1~6に該当するときは、届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 電子申請について
以下のインターネットサイトから、児童手当のお手続きも可能です。
自宅や職場などの身近な場所からインターネットを通じて、行政手続ができるサービスです。
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お問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1182、1420、1457 FAX:0225-82-1110