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野焼きは法律で禁止されています。

野焼きは、一部の例外を除き、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』で禁止されており、違反すると5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科されます。

野焼きとは?

 適法な焼却施設以外でごみを燃やすことをいいます。ドラム缶、ブロックを積み上げただけの炉や設備の十分でない焼却炉での焼却も野焼きと同じとみなされます。

違反の例

  • 草の焼却
  • 剪定枝の焼却
  • 木くずの焼却
  • 伐採木(いぐね等)の焼却
  • 紙くずの焼却
  • 家庭ゴミの焼却
  • 畑での野菜の枯枝・枯葉などの焼却
  • 野菜くずの焼却 など

※違法な野焼き行為は、絶対にやめてください!!

野焼きの例外とは

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理を行うために伐採した草木等の焼却
  2. 災害・風水害・火災・凍霜害そのほかの災害の予防、応急対策又は復旧のための行為
    (例)災害時の木屑の焼却、道路管理のため剪定した枝等の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行為
    (例)どんと焼きにおける門松、しめ縄等の焼却
  4. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な行為
    (例)落ち葉程度のたき火、キャンプファイヤーなど
  5. 農業、林業又は漁業を営むためやむを得ない行為
    (例)稲わら、伐採した枝等の焼却、魚網に付着したごみの焼却

※ 野焼きの禁止の例外に該当しても、近所の迷惑や周辺環境へ著しい影響を与えるなどの苦情が寄せられた場合は指導の対象となります。

適法な焼却炉とは

  1. ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  2. 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
  3. 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
  4. 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
  5. 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

※ 使用が認められるいるごみ焼却炉の構造基準については上記のとおりですが、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしてしません。 また、風呂たき窯や炭焼き窯、薪ストーブについては、ごみ焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことはできません。

※ 野焼きの例外を行う場合は、必ず市役所市民生活課(電話:0225-82-1111)までご連絡ください。

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