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道路占用許可について

更新日:2022年9月6日

道路占用制度とは(道路法第32条)

「道路の占用」とは、道路に一定の工作物、物件または施設を設置し、継続して道路を使用することをいいます(道路法第32条)。

東松島市の市道で道路占用を行おうとするときには、道路管理者(東松島市長)へ道路占用許可申請書を提出し、許可を受けることが必要です。

≪道路占用の一例≫

  • 道路上に電柱、公衆電話を設置すること。
  • 電気、電話、ガス、上下水道などの管路を道路に埋設すること。
  • 道路上に工事用の足場、仮囲い、敷鉄板などを設置すること。
    (※設置物の一部が道路上にかかる場合でも申請が必要です。)

また、道路占用許可を取得せずに不法に占用した場合は、道路法第102条による罰則が規定されています。

なお、工事に伴うトラックやクレーン車の駐車、交通規制を伴うイベントの実施といった一時的な占用の場合は、「道路使用許可申請書」を提出してください。

申請について

申請には、申請書と添付書類を2部ずつ提出してください。

また、道路占用許可の内容を変更する場合や、占用期間が満了したあとも引き続き占用する場合も提出してください。

※占用許可を受けたあと、以下の事由が発生した場合には、届出(申請)が必要です。

【注意事項】

  • 申請を行うにあたり事前に協議を行うようにしてください(内容によっては変更を求める場合があります)。
  • 占用許可までの標準的な処理期間は、申請書の受付から2週間程度となります(土曜・日曜、祝祭日、年末年始を除く)。なお、申請の不備を補正するための期間等は含まれません。
  • 占用物の種類や面積等に応じた占用料がかかります。
  • 道路において工事もしくは作業を行う場合は、別途、所轄警察署より「道路使用許可」を取得する必要があります(参考:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。宮城県警ホームページ(外部サイト))。
  • 道路占用を行うための工事等により道路が一時的に通行できなくなる場合には、別途「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。通行制限依頼書(ワード:23KB)」を提出してください。

通行制限申請に関する標準的な処理期間は、申請書の受付から1か月半程度となります。なお、申請の不備を補正するための期間等は含まれません。処理期間の短縮のためにも、お早めに事前相談を行ってください。

  • 占用者は、許可内容及び許可書に付された条件を遵守し、占用物件の維持管理(道路法第39条)を行う必要があります。
  • 占用者は、占用期間が満了したり占用を廃止する場合は、原状回復(道路法第40条)の上、「期間満了・廃止届」を提出してください。

手引きについて

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お問い合わせ先

建設課 建設総務係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2223~2225 FAX:0225-87-3119

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