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私道等の整備に関する補助について

更新日:2022年12月6日

私道等の整備を行う場合、工事費用の一部を補助することが可能です

補助できる工事(東松島市私道等整備補助金交付要綱第3条)

(1)舗装新設工事

(2)側溝新設工事

(3)敷き砂利工事

(4)道路反射鏡新設工事

(5)補修工事

補助できる要件(東松島市私道等整備補助金交付要綱第4条)

(1)私道の用地所有者及び権利者並びに利用者の総意をもって整備の要望がなされていること。

→私道の土地所有者や土地の権利者、その私道を利用している方々全員が整備を希望していなければなりません。

(2)私道等として5年以上通行の用に供されていること。

→私道として5年以上使用されていなければなりません。

(3)接続する市道等が舗装されていること。

→整備するにあたって、接している道路(市道等の公道)が舗装されている必要があります。

(4)私道等に面して3世帯以上が居住し、かつ、利用していること。

→私道に面して3世帯以上が居住しており、常に私道を住宅への出入口として利用している必要があります。

(5)前号に定める世帯数の内3世帯以上が各自の持ち家に居住していること。

→3戸以上の住宅が私道等に面している必要があります。2世帯住宅等で世帯数のみ3世帯以上でも、住宅軒数が2戸以下であれば対象になりません。

(6)道路反射鏡については、前各号のほか、その効用を妨げるおそれのある障害物のないこと。

→道路反射鏡(いわゆるカーブミラー)の設置を希望する際は、前号(1)~(5)の要件を満たしているほか、設置にあたって、カーブミラーの効果を損なうような障害物がないようにしなければなりません。

※その他にも要件がありますので、詳細については事前に下記担当窓口までご相談ください。

【参考資料】東松島市私道等整備補助金交付要綱

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お問い合わせ先

建設課 管理係

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5 東松島市役所鳴瀬庁舎
電話:0225-82-1111 内線2211、2212、2214 FAX:0225-87-3119

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