このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

新型コロナウイルス感染症の影響によりお住いにお困りの方へ

更新日:2020年5月20日

市営住宅家賃の支払い猶予について(市営住宅入居中の方)

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に収入が減少した方を対象に市営住宅使用料(家賃・共益費・駐車場使用料)の支払い猶予を行っております。申請をご希望の方は下記書類をご準備の上、申請をお願いいたします。

【内容】

 申請した月から最大「3か月分」の市営住宅使用料の支払い猶予をいたします。

※1 申請が月末近くの場合は、翌月以降から適用になる場合がございます。

※2 支払い猶予となった市営住宅使用料の支払い期限は、申請した月から「6か月以内」となります。

【申請方法】

  • 希望の方は、電話にてご連絡ください。郵送にて必要書類を入居中のご自宅に送付いたします。
  • 必要書類をご準備出来た方から、郵送にて申請をお願いいたします。

【提出書類】

 (1)申請書

 (2)本人確認ができるものの写し(住民票、運転免許証、マイナンバーカード等)

 (3)直近3か月以上の給与支払い状況が分かる書類

新型コロナウイルス感染症の影響によりお住まいにお困りの方への市営住宅の一時提供について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、解雇や失業等によって「社宅や寮等」を退去された方などお住まいにお困りの方に対して市営住宅の一時提供を実施しています。申し込みを希望の方は下記連絡先までご連絡ください。

1 概要

 (1)対象者:東松島市在住の方または東松島市内に勤務していた方で、新型コロナウイルス感染症の影響により解雇され、社宅や寮等からの退去を余儀なくされた方

 (借り上げ住宅や住宅手当対象の民間賃貸住宅居住者も含みます)

 (2)使用期間:原則6か月まで(最長1年間)

 (3)使用料:使用期間中は全額減免

 ※共益費、駐車場使用料、光熱水費、退去時の清掃費等は自己負担していただきます

2 対象住戸

 市で指定した住戸に入居となりますので選択はできません

3 提出書類

 (1)本人確認ができるものの写し(住民票、運転免許証、マイナンバーカード等)

 (2)解雇通知、社宅や寮等の退去通知など

 ※入居審査の際に必要となりますので、あらかじめご準備ください

問合せ・提出先

〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番

東松島市建設部 建築住宅課 住宅係

電話:0225-82-1111 内2264

FAX:0225-87-3119 

E-mail:jyutaku@city.higashimatsushima.miyagi.jp

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る