消費生活情報:訪問購入にはルールがあります。
更新日:2021年9月17日
「無料で査定します」「高く買いますよ」の言葉に要注意!
事例1
「不要な着物を査定する」と電話があったので来てもらった。
ざっと見て「ついでに貴金属の査定をしてあげる」と言われ、見せたらすべて買い取りますと一方的に言われ、代金を渡してきた。
事例2
「ペースメーカーの材料に使うプラチナが不足しているので貴金属を持っていたら出してほしい」と訪問され、人助けになると思いアクセサリーを見せたら少ない金額で買い取られた。
後日返却を申し出たが手元にないと断られた。
突然訪問した業者が貴金属等を買い取る「訪問購入」は、特定商取引法の改正が平成25年2月21日に執行され、勧誘方法などが禁止されています。
- 飛び込み勧誘は禁止されています。
- 契約書面の交付をしなければなりません。
- 契約書面の交付から8日以内であればクーリングオフできます。
- クーリングオフ期間中は物品の引き渡しをこばむことがでぎます
心配なときや困ったときは相談窓口へ
相談・問い合わせ先
市民生活課 消費生活相談員 電話:0225-82-1111 内線 1117
相談日 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始は除く) 受付時間 9時から15時