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軽自動車税(種別割)

更新日:2023年1月30日

軽自動車税

対象・項目

4月1日現在、東松島市内に主たる定置場所がある軽自動車等の所有者です。そのため、4月2日以降に廃車の手続きをしても、その年度分は納付していただくことになります。同様に、4月2日以降に名義変更の手続きをしても、税金は前の所有者(4月1日現在)にかかります。

税率(税額)

税額については次のとおりです。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)の税額表(PDF:118KB)

減免制度があります

一定の障害等級以上の身体障害者等の方が所有する軽自動車等で、通学(通所)、通院、又は生業のために、専ら自分の足代わりとして使用するもの、または、その構造が専ら身体障害者等の利用するためのものである軽自動車等は、申請することにより軽自動車税の減免が受けられる事があります。

減免の対象となる軽自動車等

1

(1)身体障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者を言う)が所有(取得)し、専ら身体障害者等本人が運転する軽自動車等。
(2)身体障害者等が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために、身体障害者等と生計を一にする家族の方が運転する軽自動車等。
なお、身体障害者が18才未満、知的障害者、精神障害者の場合は、生計を一する家族が所有(取得)する軽自動車等。
(3)単身で生活する身体障害者等が所有(取得)し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院又は生業のために身体障害者等を常時介護する方が運転する軽自動車等。
※減免を受けることができる自動車は、自動車税の対象となる自動車を含め身体障害者等1人につき自家用の自動車1台に限られます。

2

その構造が専ら身体障害者等の利用するためのものである軽自動車等

盗難にあった場合は

警察に盗難届を出しても、登録変更の手続きをしなければ、税金は課税されますので関係機関(市役所・軽自動車協会等)への届出をしてください。

所有状況の変更手続き

購入・廃車・住所変更・名義変更をするときは、下記のところで手続きを行ってください。手続きをする窓口は、車両の種類によって異なります。なお、手続きを行う際には、事前に電話等で必要なものを確認してください。

(1)原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車

窓口:東松島市税務課/鳴瀬総合支所
住所:宮城県東松島市矢本字上河戸36-1/宮城県東松島市小野字新宮前5
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1147

(2)四輪軽自動車

窓口:宮城県軽自動車協会
住所:宮城県仙台市宮城野区中野4丁目1番地38
電話:022-388-6033

窓口:石巻自動車協会(代行手数料がかかります)
住所:宮城県石巻市双葉町3-26
電話:0225-95-2003

(3)二輪の軽自動車(125cc超の250cc以下のバイク)・二輪の小型自動車(250cc超のバイク)

窓口:東北運輸局宮城運輸支局
住所:宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15
電話:050-5540-2011

県外転出車両(軽四輪・小型二輪)所有者の方へ

軽自動車が宮城県外へ転出(他県ナンバーを取得)した際、前課税元(東松島市役所)への税止めの申告は基本的にユーザーが行うことになります。ただし、全国の軽自動車協会でその手続きの代行を有償で行っており転入手続きの際、代行手続きか自己申告かを選択できます。(小型二輪は自己申告のみ) 自己申告の場合は、ユーザーが前課税元(東松島市役所)へ新車検証写し及び転入先の税申告書控え又は変更(転出)申告書等を郵送してください。

2019年10月1日適用の税制改正について

 令和元年度税制改正により、毎年4月1日に軽自動車をお持ちの方に課税される軽自動車税は「軽自動車税種別割」と名称が変わりました。なお、この改正に伴う税率(金額)の変更はありません。
 また、軽自動車購入時に支払う「軽自動車税環境性能割」が創設され、今までの自動車取得税は廃止されました。

 詳しい内容は、総務省のホームページをご覧ください。

軽自動車税納付確認システムについて(軽JNKS)

 令和5年1月から軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインで確認できるようになり、継続検査を受ける際に納税証明書の提示が原則不要になります。

 対象車両は軽自動車(三輪・四輪)です。二輪はこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。

 ただし、納付または購入して間もない等の際は、納税証明書の提示が必要な場合がありますので、納付後に自動車検査証と一緒に保管してください。

 詳しい内容は、以下のリーフレットをご覧ください。

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日から、道路交通法の改正により一定の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。これに伴い、専用ナンバープレートの交付を開始します。また、既に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、専用ナンバープレートへの交換が可能です。

○特定小型原動機付自転車の要件
 最高速度:20km/h以下
 定格出力:0.6kw以下
 長さ:1.9m以下
 幅:0.6m以下
※上記の要件をすべて満たさない場合、形状がキックボードでも一般原動機付自転車での登録となります。

○税率
 2,000円(年額)※令和6年度からの課税になります。

○必要書類
 【登録】
 ・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
 ・販売証明書または譲渡証明書
 ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 【廃車】
 ・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
 ・ナンバープレート
 ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 【変更】
 ・軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
 ・ナンバープレート(紛失の場合、200円の手数料がかかります)
 ・来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

軽自動車税の申請様式各種一覧

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お問い合わせ先

税務課 市民税係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1147 FAX:0225-82-1208

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〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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