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特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得等について

更新日:2023年11月10日

令和4年度税制改正により、令和6年度分以後の個人住民税については、所得税と異なる課税方式の選択はできなくなります。

課税方式について

 確定申告にかかる課税方式については、次の表のとおりです。

課税方式

所得税・住民税の算定内容

申告不要制度

  • 配当所得等が合計所得に加算されない。
  • 配当控除を受けることができない。
  • 配当割額控除(充当・還付)を受けることができない。

総合課税

  • 配当所得等が合計所得に加算される。
  • 配当控除が適用される。(約款規定に応じて)
  • 配当割額控除(充当・還付)を受けることができる。

申告分離課税

  • 配当所得等が合計所得に加算される。
  • 上場株式等にかかる譲渡損失と損益通算および繰越控除ができる。
  • 配当控除を受けることができない。
  • 配当割額控除(充当・還付)を受けることができる。

選択できる課税方式

 所得の種類と選択できる課税方式は、次の表のとおりです。

所得の種類

選択できる課税方式

上場株式等の配当所得

申告不要制度

申告分離課税

総合課税

特定公社債等の利子所得

申告不要制度

申告分離課税

 

源泉徴収あり特定口座

の株式等の譲渡所得等

申告不要制度

申告分離課税

 

※非上場株式配当の場合、1回に支払を受ける配当ごとに「10万円×配当計算期間÷12月」以下の少額配当は申告不要制度を選択できます。

留意事項

  • 選択する課税の方式により、市民税・県民税での被扶養要件や非課税判定の条件から外れる場合があります。また、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種行政サービスの決定等や補助金等の算定が課税方式により変動する場合があります。
  • 一度選択された課税方式は変更できません。
  • 申告の際の計算はご自身で行っていただき、どの課税方式を選択するかもご自身で判断いただきます。
  • 納税通知書の送達後に申告された場合は適用となりません。
本文ここまで


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