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令和6年度から適用される市・県民税の税制改正について

更新日:2023年11月10日

令和6年度から適用される主な個人住民税(市・県民税)の改正について

1 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます
2 令和6年度より森林環境税(国税)が個人住民税と一緒に賦課徴収されます
3 国外居住親族に係る扶養控除の見直し

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます

 令和6年度の市民税・県民税より、上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等において、所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。

申告年度 所得税の課税方式 住民税の課税方式

令和5年度以前
(令和4年分以前)

・申告不要制度
・総合課税 ※
・申告分離課税

・申告不要制度
・総合課税 ※
・申告分離課税

令和6年度以降
(令和5年分以降)

・申告不要制度
・総合課税 ※
・申告分離課税

所得税と同じ課税方式

※上場株式等に係る配当所得のみ選択可能

 そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に参入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。

令和6年度より森林環境税(国税)が個人住民税と一緒に賦課徴収されます

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
 森林環境税は令和6年度から個人住民税(市・県民税)均等割と併せて、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の金額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
 なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から個人住民税に年額1,000円が加算されていましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

国外居住親族に係る扶養控除の見直しについて

 国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(以下、「扶養控除等」といいます。)の適用を受けるためには、給与等又は公的年金等の支払者に確認書類(親族関係書類・送金関係書類)の提出又は提示をする必要があります。

令和6年度より、扶養控除について年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外になります

留学により国内に住所及び居住を有しなくなった人

障害者の人

扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

 扶養控除等の適用を受けようとする国外居住親族が上記に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を提出する必要があります。

確認書類
国外居住親族の年齢等の区分 扶養控除等申告書の提出に必要な書類 年末調整時に必要な書類

16歳以上30歳未満または70歳以上の者の扶養控除

「親族関係書類」

「送金関係書類」
30歳以上70歳未満の者の扶養控除 (1)留学

「親族関係書類」および
「留学ビザ等書類」

「送金関係書類」
(2)障害者 「親族関係書類」 「送金関係書類」

(3)生活費等を38万円以上受けている者

「親族関係書類」 「送金関係書類」

上記(1)~(3)以外の者

扶養控除の対象外

詳しくは、国税庁の「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」をご覧ください。

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お問い合わせ先

税務課 市民税係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1147 FAX:0225-82-1208

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