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個人市県民税の定額減税について

更新日:2024年5月7日

賃金上昇が物価高に追いついてない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年度個人市県民税の定額減税が実施されることになりました。

対象となる方

令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税者)
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
・個人市県民税が非課税の方
・個人市県民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の状況によります。
※3 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超から1,805万円以下でかつ配偶者の合計所得金額が
  48万円以下の方は、令和7年度分の個人市県民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

個人市県民税を納税いただく方法によって、定額減税の実施方法が異なります。

給与から個人市県民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月で徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従来どおり令和6年6月分から徴収します。

納付書および口座振替で納付いただく方(普通徴収)

第1期(令和6年6月末納期)分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月末納期)分以降の税額から順次控除します。

公的年金から個人市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月支払分の年金より徴収される税額から控除します。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。

その他

・減税額については、税額通知書または特別徴収税額通知書で確認できます。
・減額しきれない場合は、別途給付金(調整給付)を支給します。調整給付金の対象となる方には、準備が整い次第市からお知らせを送付します。
・ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。

国税庁ホームページにおける「定額減税特設サイト」について

所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)につきましては、国税庁の定額減税に関する特設サイトをご覧ください。
パンフレットやQ&Aなどが掲載されておりますのでご確認ください。

お問い合わせ先

税務課 市民税係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1147 FAX:0225-82-1208

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