このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

復興特区法による課税免除申請について

更新日:2021年12月7日

復興特区法による課税免除については、東松島市または宮城県から指定を受けた法人・個人事業者が、東松島市内の復興産業集積区域において、新設または増設した施設、設備、土地について、一定の要件に該当する場合に、新たに課すべき年度以降5年度分の固定資産税を課税免除します。

毎年1月31日が申請書の、提出期限です。「復興産業集積区域における固定資産税等免除申請書」と「復興産業集積区域における課税免除適用明細書」については、償却資産申告の際、期限までに必ず提出してください。

 また、資産を新たに取得しなかった年についても、課税免除の適用期間中は毎年申請が必要です。申請書等の様式や提出していただく書類については、下記のリンクからファイルをダウンロードしてください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

本文ここまで


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る