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固定資産税

更新日:2021年12月7日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です

固定資産税を納めなければならない人は

固定資産税を納める人は(納税義務者)は1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人です。具体的には次のとおりです。

土地
土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

注意 所有者として登記(登録)されている人が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
また、相続人が数人いる場合、当該固定資産は相続人の共有に属することになり、連帯納税義務が発生します。

固定資産税の算定方法は

固定資産を評価し、その価格を基に課税標準額を算定します。

課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

固定資産の価格の決め方

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
土地と家屋については、3年に一度の基準年度において評価替えが行われます。
このように決定された価格や課税標準額は固定資産課税台帳に登録され,縦覧に供されます。

評価の方法
土地 地目(宅地、農地、山林)ごとに土地の現況に即して評価する。宅地については、地価公示価格の7割を目途として評価する。
家屋 同様の家屋を新築した場合に必要とされる再建築価額を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価する。
償却資産 取得価額を基礎に、取得経過年数に応じた減価を考慮して評価する。

固定資産税の課税標準額

固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
なお、市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

償却資産とは

会社や個人で工場・商店・農業等事業を経営している方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等をいいます。

構築物

舗装路面、ゴルフ練習場のネット設備、芝生等、煙突、鉄塔、広告塔、屋外プール等

機械及び装置

クレーン、ブルドーザー等の機械装置、駐車場の機械設備等、施盤、動力配線設備等

船舶

ボート、はしけ、釣船、漁船、貸客船、遊覧船等

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー等

車両及び運搬具

大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコ等

工具、器具及び備品

検査工具、事務机、電気器具、陳列ケース、自動販売機、医療機器等

償却資産の対象から除かれるもの

  • 無形固定資産(鉱業権、営業権等)
  • 自動車、原動機付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
  • 取得価格20万円未満の償却資産で税務会計上3年間の一括償却を選択したもの

下記に掲げる資産も申告対象となります。

  • 福利厚生の用に供するもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産、薄外資産及び償却資産であっても、毎年1月1日現在において事業の用に供するもの
  • 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
  • 家屋に施した建築設備・造作等のうち、受変電設備等、償却資産として取り扱うもの。(該当する資産は構築物として申告してください。)
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの

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お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1131~1134 FAX:0225-82-1208

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