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償却資産申告書の提出について

更新日:2023年12月15日

 固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。東松島市内に償却資産を所有されている法人・個人事業主は、償却資産申告書の提出が必要となります。

 償却資産申告書は、毎年1月31日(休日の場合は翌営業日)が提出期限です。

 償却資産申告書は、12月中旬に申告が必要と思われる法人・個人事業者へ発送しています。新たに申告が必要な方、または申告書が届かない方は、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

 また、非課税となる資産、減免となる資産、課税標準の特例が適用となる資産をお持ちの方は、資料を添えて届出が必要となりますので、償却資産申告書と併せて届出をお願いします。

 つきましては、申告の手引きを参考に申告書等を作成の上、期限までに提出くださいますようお願いします。

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お問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1131~1134 FAX:0225-82-1208

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仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
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