このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

市たばこ税

更新日:2021年12月7日

対象・項目

たばこ税とは

市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)、卸売り販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した“たばこ税”に対してかかり、小売業者の所在する市町村に納めます。

たばこ税を納める人は

  • 製造業者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売り販売業者

※たばこは小売価格には、既に市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。

税率(税額)

市町村たばこ税
品目 税率(1,000本当たり)
セブンスター・メビウス・ハイライト・キャビン・ラーク等  6,122円

加熱式たばこに関する課税方式の見直しについて

 平成30年度税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量および小売定価を基に換算することとなりました。換算方法の見直しについては、平成30年10月から5年間をかけて段階的に行います。詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

手持品課税について

 たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象のたばこを販売するために一定数量を所持する販売業者に対し、その税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。

お問い合わせ先

税務課 市民税係

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所
電話:0225-82-1111 内線1135、1136、1138、1139、1147 FAX:0225-82-1208

本文ここまで

サブナビゲーションここから

その他の市税


以下フッターです。
ページの先頭へ戻る
仙台から東松島市まで約40分

東松島市役所

〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1(矢本庁舎)
〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地(鳴瀬庁舎)
電話:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-82-8143
Copyright (c) Higashi matsushima City. All Rights Reserved.
当ホームページで使用しているすべてのデータの無断転載を禁じます。
フッターここまでこのページのトップに戻る