○東松島市職員の育児休業等に関する規則
平成17年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年東松島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業をすることができる会計年度任用職員の勤務日の日数)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員とする。
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する特別の事情に該当した場合
第2条の4 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業しようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする会計年度任用職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該会計年度任用職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法その他の法律の規定による育児休業(以下「育児休業法等による育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該育児休業法等による育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 東松島市職員の給与の支給に関する規則(平成18年東松島市規則第18号)第24条第3号から第7号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)第33条第1項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務に復帰した場合における給料月額の調整等)
第7条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整及び昇給期間の短縮の方法等については、市長の定めるところによる。
(職務復帰後における給与の取扱い)
第7条の2 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(東松島市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年東松島市規則第20号)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続き)
第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
(部分休業をすることができる会計年度任用職員の勤務日の日数等)
第10条 条例第17条第2号の規則で定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児短時間勤務等に係る人事発令書の交付)
第12条の2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、人事発令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(任期付採用に係る人事発令書の交付)
第12条の3 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令書の交付によらないことを適当と認める場合には、人事発令書に代わる文書その他適当な方法をもって人事発令書の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(その他)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の矢本町職員の育児休業等に関する規則(平成4年矢本町規則第4号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成7年鳴瀬町規則第3号)の規定によりなされた育児休業等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第20号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年2月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第57号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第37号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。