○東松島市公立学校運動施設の開放に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定及び東松島市公立学校運動施設使用条例(平成17年東松島市条例第82号。以下「条例」という。)に基づき、東松島市における社会体育、社会教育の普及のために、公立学校の運動施設を学校教育に支障のない範囲で一般市民の使用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び学校長の責任)

第2条 学校開放に関する事務は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の依頼を受け、学校開放に伴う施設の鍵の管理に当たるものとする。

(学校開放事業)

第4条 学校開放事業は、次のとおりとする。

(1) 社会体育及び社会教育団体が行うスポーツ及びレクリエーション事業

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(休館日等)

第5条 開放学校の休館日等(以下「休館日等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項に掲げるもののほか、必要があると認めるときは、学校長と協議の上、教育長の承認を得て、前項に規定する休館日等を変更し、又は臨時に休館日等を設けることができる。

(使用許可の申請)

第6条 条例第2条第1項の規定により施設を使用しようとする者は、使用する7日前までに教育委員会に使用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取りやめようとする場合も、同様とする。

(使用許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、使用許可書(様式第3号)により許可するものとする。

2 前項の使用許可をしようとする場合で2つ以上の者から同一の日に、同一日時の使用許可申請があったときは、スポーツのための行事及び公益に資する目的を持つものを優先して許可するものとする。

(使用時間)

第8条 条例第3条の規定により、施設の使用は、第5条に規定する休館日等を除き、原則として午前8時30分から午後9時までとする。ただし、事業内容等を勘案し、やむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第9条 条例第4条第4号に基づく使用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備器具以外は、使用しないこと。

(3) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 感染症の患者、酒気を帯びている者及び火薬、兇器等の危険物を携帯し、又は動物(盲導犬等を除く。)を伴う者その他開放学校内の秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(6) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(7) 使用に係る施設内の秩序を保持するとともに必要な措置を講ずること。

(8) 施設内において他のものの妨げとなる行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用を許可した施設が、天候等により使用できないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(使用料の減免)

第11条 条例第7条の規定により使用料の減免をする場合及びその減免割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催する行事及び市立の学校、市内の公私立幼稚園、保育所が第4条第1号に基づく学校開放事業に使用する場合 100分の100

(2) 社会体育、社会教育関係団体が主催する学校開放事業に使用する場合 100分の100

(3) 前2号に掲げる場合を除き教育委員会が特に必要と認めた場合 100分の50以内

2 前項各号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、減免の決定を受けなければならない。

(学校開放の規制等)

第12条 教育委員会は、条例第4条の規定に該当する者及び教育委員会の指示に従わない者があるときは、学校開放を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(職員の立入り)

第13条 教育委員会は、秩序の維持及び施設の管理上必要があるときは、職員等を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(損傷の届出等)

第14条 使用者は、施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会及び学校長に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(使用終了の届出)

第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにその旨を管理員に届け出なければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、教育長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢本町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年矢本町教育委員会規則第1号)又は鳴瀬町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年鳴瀬町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月17日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から適用する。

様式 略

東松島市公立学校運動施設の開放に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第34号

(令和2年3月17日施行)