○東松島市子育て支援センター条例
平成17年4月1日
条例第91号
(設置)
第1条 子育てに関する支援活動を実施する施設として東松島市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東松島市矢本子育て支援センター | 東松島市矢本字大溜9番地1 |
東松島市鳴瀬子育て支援センター | 東松島市小野字新宮前5番地 |
(職員)
第3条 センターには、所長、指導員及び指導助手を置く。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談業務
(2) 子育てサークル等の育成及び支援
(3) 特別保育事業の実施に係る連絡調整
(4) ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供
(5) 育児支援事業についての市民への広報活動
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第18号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。