○東松島市自主防災組織育成指導及び活動助成実施要綱
平成17年4月1日
訓令甲第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び東松島市地域防災計画に基づき、東松島市(以下「市」という。)が行う自主防災組織の育成、指導及び自主防災活動を助成するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(1) 自主防災組織 地震、風水害、火災等の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に被害を防止し、若しくは軽減し、又は予防するため、住民が自主的に結成し運営する組織をいう。
(2) 住民組織 地域住民が組織した町内会・行政区組織等をいう。
(1) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 住民組織を単位として結成された組織
イ 住民組織が、その活動区域の地形、面積又は構成世帯の規模等の事情により、自主防災組織の効果的な運営を図るため、当該組織の総意により、2以上の住民組織を統合して結成された組織で防災課長が認めたもの
(2) 情報班、消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班及び避難所運営班などを編成し、かつ、その役割分担に基づいて活動する組織であること。
(3) 市長へ届け出たもの
(育成指導方針)
第4条 市は、自主防災組織の育成について、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織作りを働きかけるとともに、災害発生の際に充分な防災活動が行われるよう指導するものとする。
2 市は、防災関係機関と相互に協力し、自主防災組織の育成指導に関する業務を積極的に実施するものとする。
(結成の指導)
第5条 市は、自主防災組織の結成に係る指導について、町内会、行政区組織等との交流の機会をとらえて、積極的に地域における防災意識の高揚を図り、その結成を働きかけるとともに、第3条の規定に適合する組織となるよう指導するものとする。
3 前項の規定により、届出のあった自主防災組織について、自主防災組織台帳により管理し、防災課において備えておくものとする。
(活動の指導)
第6条 市は、自主防災組織の活動に係る指導について、その実効を期すため自発的な活動を計画的に働きかけ、組織の活性化を図るよう指導するものとする。
(活動の助成及び助成対象)
第7条 市は、自主防災組織の活動に助成するため、自主防災組織が防災訓練等を実施する場合に予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによる。
2 助成対象となる防災訓練の経費は、自主防災組織が、地域住民を対象として防災訓練を実施するための炊き出し、防災用保存食、防災用資機材の購入、防災に関する研修会、その他これらに類する目的により支出する経費とする。
(補助金の額及び交付期限)
第8条 補助金の額は、1自主防災組織につき1年間当たり、加入世帯数に100円を乗じて得た額(世帯割)に4万円(均等割、ただし複数の行政区により構成されている場合は1行政区につき4万円)を加算した額を限度額とする。
2 補助金の交付は、自主防災組織設立後3年間とする。ただし、災害等の事情により補助金の交付を受けることができなかったときは、この限りでない。
(補助金交付申請及び実績報告)
第9条 当該補助金の交付申請及び実績報告をするときは、規則に定める補助金等交付申請書及び補助金等実績報告書を提出しなければならない。また、実績報告時には次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 活動写真及び活動内容報告書(軽微なもの)
(2) 領収書の写し
(3) 研修会の資料の写し
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する
附則(平成17年6月1日訓令甲第220号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令甲第29号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第23号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。