○東松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱事務取扱要領

平成17年4月1日

訓令甲第132号

(定義)

第2条 要綱第2条第4号に規定する「処理対象人員」は、設置する浄化槽の人槽とする。

(添付書類)

第3条 要綱第9条第5号に規定する「浄化槽の工事工程を確認できる写真」とは、次に掲げるものとする。要綱第9条第5号に規定する「浄化槽の工事工程を確認できる写真」とは、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真

(2) 基礎工事の状況を示す写真

(3) 据付工事の状況を示す写真

(4) 嵩上げの状況を示す写真

(5) ブロアーの設置状況を示す写真

(6) 完成後の写真

2 要綱第9条第7号に規定する「市長が必要と認める書類」とは、施工状況確認票とする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都度別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱事務取扱要領(平成15年矢本町訓令甲第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年11月9日訓令甲第93号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成28年9月26日から適用する。

東松島市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱事務取扱要領

平成17年4月1日 訓令甲第132号

(平成28年11月9日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第132号
平成28年11月9日 訓令甲第93号