○東松島市物品調達等に係る有資格業者に対する指名停止等の措置要領

平成17年4月1日

訓令甲第177号

(趣旨)

第1条 この要領は、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)第112条第2項の規定に基づき、指名競争入札に参加する資格を有する業者に対して、競争入札参加資格の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止の実施)

第2条 市長は、物品調達等に係る東松島市契約業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議結果に基づき、有資格業者が別表第1及び別表第2若しくは東松島市契約に関する暴力団等排除措置要綱(平成20年東松島市訓令甲第50号)の別表第1及び別表第2の各号(以下別表各号という。)に掲げる措置要件の1に該当すると認めるときは、情状に応じ、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。なお、別表各号に掲げる指名停止の期間の開始日は、審査委員会が当該案件の指名停止を決定した日とする。

(競争入札の参加制限)

第3条 契約執行者は、物品調達等に際し、前条の規定に基づく指名停止期間中の有資格業者を、一般競争入札及び指名競争入札に参加させてはならない。また、前条の規定による指名停止を受けた有資格業者を現に指名しているときは、入札の執行前にあっては指名を取り消し、入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該有資格業者に勧告するものとする。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により、別表各号の2以上の措置要件に該当したときは、当該要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれに指名停止期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中も含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第4号まで、又は第5号から第7号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、同表第1号から第4号まで、又は第5号から第7号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第5条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第6条 市長は、第2条第1項の規定による指名停止、第4条第5項の規定による指名停止期間の変更又は第5条の規定による指名停止の解除を行ったときは、物品調達等に係る指名停止(期間短縮・解除)通知書(別記様式)により当該有資格業者に速やかに通知するものとする。ただし、市長が当該有資格業者に通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善処置に関する報告を求めることができる。

(随意契約の相手方の制限)

第7条 契約執行者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があり、事前に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(指名の回避)

第9条 契約執行者は、有資格業者が別表各号の措置要件に該当する事実を知ったときは、当該事実を知った日から第2条の規定による指名停止が行われるまでの間、当該有資格業者の指名を回避することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町物品調達等に係る有資格業者に対する指名停止等の措置要領(平成14年矢本町訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月1日訓令甲第53号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第9条関係)

(1) 事故等に基づく措置基準

措置要件

指名停止期間

(虚偽記載)

 

1 物品調達等に係る競争入札参加業者登録申請書その他入札前の調査資料に虚偽の記載をする等、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上

6箇月以内

(過失による粗雑履行)

 

2 契約執行者と締結した物品調達等に関する契約(以下「売買等契約」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

1箇月以上

6箇月以内

3 市内において、前号に掲げる以外の契約の履行に当たり過失により履行を粗雑にした場合においてかしが重大であると認められるとき。

1箇月以上

3箇月以内

(契約違反等)

 

4 第2号に掲げる場合のほか、売買等契約において次のア又はイに該当するとき。

ア 正当な理由がなく契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

イ 正当な理由がなく契約を締結しなかったとき。

2週間以上

4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 売買等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者又は負傷者を生じさせ、若しくは損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1箇月以上

6箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた契約受注関係者事故)

 

6 売買等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約受注関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

2週間以上

4箇月以内

別表第2(第2条、第4条、第9条関係)

(2) 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

指名停止期間

(贈収賄)

 

1 次のア、イ又はウに掲げる者が国、地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4箇月以上

12箇月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時売買等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)

3箇月以上

9箇月以上

ウ 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。)

2箇月以上

6箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3箇月以上

9箇月以内

イ 一般役員等

2箇月以上

6箇月以内

ウ 使用人

1箇月以上

3箇月以内

3 代表役員等又は一般役員等が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上5箇月以内

(独占禁止法違反当行為)

 

4 売買等契約又はそれ以外の契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2箇月以上

9箇月以内

(談合等)

 

5 売買等契約又はそれ以外の契約に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関して不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上

9箇月以内

7 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上

9箇月以内

(注)

1 「契約執行者」とは、市長又はその委任を受けて物品調達等に関する契約を締結し、執行する者をいう。

2 別表第1第2号の「過失により履行を粗雑にしたと認められるとき」とは、検査機関又は監査機関から不当契約等の指摘を受けた場合、若しくは品質に隠れたかしがある場合等とする。

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東松島市物品調達等に係る有資格業者に対する指名停止等の措置要領

平成17年4月1日 訓令甲第177号

(平成20年11月1日施行)