○東松島市戸籍届出における本人確認に関する事務処理要領

平成17年10月1日

訓令甲第229号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍届出を行う者(以下「届出人」という。)に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、虚偽の戸籍届出を防止し、併せて市民の個人情報を保護するとともに、戸籍制度に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(対象となる戸籍届出)

第2条 本人確認の対象となる戸籍届出の種類は、婚姻届、協議離婚届、養子縁組、協議養子離縁届及び転籍届(以下「届出」という。)とする。

(窓口での本人確認の方法等)

第3条 本人確認の対象となる届出人とは、実際に窓口で届出を行う来庁者とし、代理人及び使者を含む。

2 届出に際しては、窓口で本人であることを証明する書類(以下「身分証明書」という。)を提示させ、届出人が本人であることを確認するものとし、本人であることを証明する書類は、官公署の発行した運転免許証、個人番号カード、パスポート等写真を貼付したものとする。

(届出人に対する通知)

第4条 市長は、届出に係る全ての届出人について本人確認ができたときを除き、届出の受理を決定した後、次の表の左欄の区分に基づき、右欄の被通知者に対して、届出を受理した旨を別記様式により通知する。

区分

被通知者

該当届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届出人の一部について本人確認ができたとき。

該当届出に関する本人確認ができなかった全ての届出人

使者が届書を持参したとき。

当該届出に係る全ての届出人

届出人が身分証明書等を持参しなかったとき、又は届出人が身分証明書の提示を拒否したとき。

当該届出に係る全ての届出人

郵送による届出があったとき。

当該届出に係る全ての届出人

2 前項の通知の宛先は、当該通知者の住民基本台帳又は戸籍附票に記録されている住所とする。ただし、届出日以後に住所の変更がなされている場合は、変更前の住所を宛先とする。

3 届出により氏が変更となる届出人に係る第1項の通知の宛名は、変更前の氏とする。

4 第1項の通知が宛先不明等により返送されたときは、再送することなく保管することとする。

(確認後の処理)

第5条 市長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、届書の写しにより確認台帳を調製する。

2 確認台帳の保存期間は、1年とする。

(質問調査)

第6条 市長は、この訓令の目的を遂行するにあたり必要と認めるときは、担当職員をして、届出人に質問させることができる。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(東松島市戸籍届出における本人確認に関する事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)

第28条 第31条の規定による改正後の東松島市戸籍届出における本人確認に関する事務処理要領第3条第2項の住民基本台帳カードを個人番号カードに改める改正規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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東松島市戸籍届出における本人確認に関する事務処理要領

平成17年10月1日 訓令甲第229号

(令和2年4月1日施行)