○東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成18年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年東松島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者の公募においては、東松島市役所前掲示板への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等必要な周知措置を講ずるものとする。

(申請資格)

第3条 申請ができる団体は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、法人格の有無は、問わないものとする。

(1) 代表者が法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を受けていない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けた日から起算して2年間を経過していない者

(5) 国税及び地方税を滞納している者

(6) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする者

(7) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者

(8) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする者

(9) 暴力団(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)である者又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から起算して5年を経過しない者の統制下にある者

2 その他申請資格に関して必要な事項については、市長が別に定める。

(申請書等)

第4条 申請は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定申請書(様式第1号)

(2) 次に掲げる申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分を証明する書類

 定款、規約その他これらに相当する書類

 申請資格に関する申立書(様式第2号)

 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務不存在申立書(様式第3号)

この場合における納税証明書(基準日直前2年分)については、公募の開始日以降に交付されたものであり、全税目について未納がないことを証明するものであること。ただし、法人格のない団体においては代表者についてその旨証明するものであること。地方税の納税証明書は、主たる事業所の所在地の都道府県及び市区町村の発行するものとする。ただし、当市が課税する税目について納税義務がある場合は、当市の納税証明書を含む。

(3) 申請価格に関する書類

(4) 管理を行う公の施設の事業計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 申請日の属する事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動を行っている団体に限る。)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している場合のみ。)

 申請日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)

 団体の事業報告書を作成している場合は、直近の事業年度に係る当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者選定委員会の設置)

第5条 指定管理者の候補者の選定を適正に行うため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第6条 選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条各号に掲げる事項について、審査し、決定すること。

(2) 条例第4条各号に掲げる候補者選定の基準に照らし、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)について審査し、市長に対して意見を具申すること。

(3) その他候補者選定に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第7条 選定委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 復興政策部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健福祉部長

(6) 建設部長

(7) 産業部長

(8) 教育部長

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第8条 選定委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長とする。

3 副委員長は、委員の互選によって決定する。

4 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(持ち回り審査等)

第9条の2 委員長は、委員会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、事案について、持ち回りにより審査させることができる。

2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、事務局に審査させることによって委員会の審査に代えることができる。

(関係職員の出席等)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は資料等の提出を求めることができる。

2 選定委員会の運営にあたって、必要事項については委員長が別に定める。

(庶務)

第11条 選定委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(選定の結果の通知、選定過程等の公表)

第12条 市長は、候補者を選定したときは、被選定者に対しては選定通知書(様式第4号)により、選定しなかった者に対しては不選定通知書(様式第5号)により、選定結果を通知しなければならない。

2 市長は、候補者選定に至る過程及び理由を第2条の例により、公表しなければならない。

3 条例第5条により選定を行った場合においても、前項の規定を準用する。

(仮協定の締結)

第13条 指定管理者に選定された団体は、議会の議決を得たときに本協定が成立する旨を記載した協定書により、市長と仮協定を締結しなければならない。

(協定事項)

第14条 条例第9条第2項第7号その他市長又は委員会が定める事項は次のとおりとする。

(1) 管理業務の第3者への委託に関する事項

(2) 施設内での事故発生時の対応、本市への報告等に関する事項

(3) 指定管理者が本市に損害を与えた場合の賠償に関する事項

(4) 指定管理者が施設・備付物件を使用する場合の取扱いに関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって作成する帳簿等の保管・整備に関する事項

(6) 協定改定に関する事項

(8) 情報公開に関する事項

(9) その他施設の所管課において必要と認める事項

(指定の通知及び告示)

第15条 市長は、条例第8条第1項の規定により、指定管理者を指定(以下「指定」という。)したときは、当該指定管理者に対して、指定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。この場合において市長は必要と認めるときは、条件を付すことができる。

2 条例第8条第2項に規定する指定の告示は、東松島市公告式条例(平成17年東松島市条例第3号)の例によるものとする。

(協定内容の変更)

第16条 指定管理者は、条例第9条第2項に掲げる事業計画の変更又は利用料金の改定その他協定で定める内容の変更(以下「協定内容の変更」という。)を行うときは、その行おうとする日のおよそ3月前までに、変更協議書(様式第7号)により、市長に対して協議しなければならない。この場合において指定管理者は、市長から当該協定内容の変更の承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により、指定管理者から協定内容の変更の協議があったときは、当該変更の必要性及び妥当性を十分審査しなければならない。

3 市長は、前項の規定により審査を行い、やむを得ないと認めるときは、指定管理者に対して、変更承認書(様式第8号)により通知しなければならない。この場合において、市長は必要と認める場合は、条件を付すことができる。

4 市長は、第2項の規定により、審査を行った結果、協定内容の変更を認めないときは、指定管理者に対して、変更不承認書(様式第9号)により通知しなければならない。

5 市長は、同条第3項の規定により変更承認を行ったときは、変更協定書(様式第10号)により再度、協定を締結しなければならない。

(協定内容の変更の申出)

第17条 市長は、社会情勢の変化その他の理由により協定内容を変更する必要が生じた場合は、協定変更申出書(様式第11号)により、指定管理者に対して協定内容の変更の申出(以下「申出」という。)を行うことができる。

2 指定管理者は、前項の規定により市長から申出があったときは、協定内容の変更について誠実に対応しなければならない。

3 前2項における協定内容の変更については、前条第5項の規定を準用する。

(変更の届出)

第18条 指定管理者は、次に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地、電話番号及び郵便番号

(3) 代表者の氏名

(指定管理者の地位の承継)

第19条 指定管理者は、営業譲渡、統合その他の理由により、当該地位を他の者に承継する場合は、あらかじめ、市長に対して承継届出書(様式第13号)により届出をしなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、指定管理者及び指定管理者の地位の承継した者に対して必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第20条 市長は、指定管理者が著しく協定内容に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理を継続することが適当でないと認めるときは、次のいずれかに該当する場合をいう。

 第3条で規定する申請資格を喪失したとき、又は喪失したと推定されるとき。

 条例第4条の基準を満たさなくなったと認められるとき。

 不正な手段によって指定を受けたことが判明したとき。

 組織的な非違行為が行われていた場合など、当該指定管理者に管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。

(2) 市長は、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止(以下「取消し等」という。)を命じようとする場合は、あらかじめ東松島市行政手続条例に規定する聴聞手続きを行わなければならない。ただし、緊急又は公益上、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(3) 市長は、前号の手続きを経て、取消し等をする場合は、その理由を明記し、指定取消通知書(様式第14号)又は業務停止命令書(様式第15号)により、当該指定管理者に対して通知しなければならない。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 条例第8条第2項の規定は、指定管理者の取消し等について準用する。

(災害等による協定の解除)

第21条 災害その他の不可抗力等市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、当該施設の運営が困難になった場合においては、その運営の継続については双方が誠意をもって協議するものとする。この場合において、一定期間内に協議が整わないときは、いずれかが書面で通知することにより協定を解除することができるものとする。この場合における手続きは前条第1項第3号の規定を準用する。ただし、特段の聴聞の手続きは要しない。

(使用料等の徴収委託等)

第22条 市長は、施行令第158条第1項の規定により、指定管理者に使用料等の徴収事務を委託することができる。

2 市長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料等を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月5日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年10月21日から適用する。

(平成28年3月28日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

平成18年4月1日 規則第16号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成18年4月1日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第18号
平成23年9月5日 規則第30号
平成26年1月17日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第11号
平成31年3月20日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第57号
令和4年11月1日 規則第67号