○東松島市ホームページ広告掲載取扱要領
平成19年3月20日
訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市広告掲載要綱(平成19年東松島市訓令甲第4号。以下「広告掲載要綱」という。)第10条の規定に基づき、東松島市のホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市ホームページ 東松島市が管理するホームページのことをいう。
(2) バナー広告 市ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクするものをいう。
(広告の種類及び内容)
第3条 市ホームページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という。)とし、広告の内容は、広告掲載要綱第5条のとおりとする。
(広告の規格及び掲載位置並びに枠数)
第4条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) サイズ 縦50ピクセル、横130ピクセル
(2) 形式 GIF、JPEG、PNG及びテキスト
(3) 容量 4KB以内
(4) 画像 静止画
2 広告の掲載位置は、市ホームページのトップページのうちから、市長が指定するものとする。
3 広告の掲載枠数は、24枠とする。
(広告の掲載期間)
第5条 広告を掲載する期間は、1月を単位とし、継続的に複数月の掲載も可能とする。
2 前項に規定する掲載可能期間は、年度内において最長12月とする。
3 広告掲載の始期及び終期は、別途市長が定める日とする。
(広告掲載料)
第6条 広告掲載料は、1枠あたり月額5,000円とする。
2 前項で規定する金額は、同月内における掲載日数の多少に関係なく一律の金額とする。
(広告掲載の申込み)
第7条 市ホームページへの広告掲載希望者は、広告を掲載したい月の前々月末日(ただし、その日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たった場合は、その前日)までにホームページ広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により申込むものとする。
(広告掲載の可否決定)
第8条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、広告掲載要綱第5条第2項に規定する別に定める基準により、広告掲載の可否を決定し、ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)又はホームページ広告不掲載決定通知書(様式第3号)により広告掲載希望者に通知するものとする。
2 広告掲載希望者が第4条第3項に規定する枠数を超えるときは、市内に事業所等を有する企業及び自営業者を優先し決定する。なお、優先度が同等の場合は掲載希望月数の多いものを優先することができる。
(広告掲載料の納付)
第9条 前条の規定により広告掲載が決定した者は、掲載予定分の広告掲載料について、市長が発行する納入通知書により指定の期日までに納入するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第10条 広告主は、広告の原稿を市長が指定する期日までに提出するものとする。
2 広告の原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき
(3) 広告掲載開始後において、広告の内容又はリンク先のホームページの内容等が第3条の規定に抵触すると判断したとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断したとき
2 前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、市長は広告主に対し、その賠償の責めを負わないものとする。また、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。
(広告掲載の中止)
第12条 広告主は自己の都合により、市ホームページへの広告掲載を中止することができるものとする。
3 第1項の規定により広告掲載を中止した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。ただし、複数月の広告掲載の決定を受けた広告主について、中止した日の属する月の翌月以降にかかる広告掲載料を既に納付している場合にあっては、当該納付済み広告掲載料を返還するものとする。
4 前項ただし書の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さないものとする。
(広告内容の変更)
第13条 広告主は、広告掲載決定後において、広告の内容を変更しようとする場合は、ホームページ広告掲載内容変更届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(広告掲載料の返還)
第14条 広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還するものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 広告掲載期間内に市長の都合で市ホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、広告掲載料を返還するものとする。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、広告掲載料の返還は行わないものとする。
4 広告主の責めに帰さない理由により市長が広告を掲載できなかったときは、掲載できなかった日数に応じて、広告掲載料を返還するものとする。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、広告掲載料の返還は行わないものとする。
5 前各項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さないものとする。
(広告主の責務)
第15条 広告や広告主が指定するリンク先のホームページの内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、ホームページ広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年5月1日訓令甲第26号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令甲第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年10月31日訓令甲第54号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年7月31日訓令甲第58号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成21年11月30日訓令甲第70号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年5月6日訓令甲第33号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年5月27日訓令甲第64号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和2年5月27日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。