○東松島市奥松島縄文村歴史資料館名誉館長規程

平成20年2月28日

教育委員会訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、東松島市教育行政に豊かな経験と、高度な見識を有する人材を活用し、生涯学習社会における市民の多様な学習要求に応える多角的かつ機能的な奥松島縄文村歴史資料館(以下「資料館」という。)の充実を図るとともに、東松島市における文化財政行政を的確に推進し、もって市民の教育と文化の向上に資することを目的とする。

(名誉館長)

第2条 資料館に名誉館長を置くことができる。

(任務)

第3条 名誉館長は、教育行政支援のための資料館の役割及び文化財行政の推進について必要があるときは、教育委員会に助言を行うものとする。

(任期)

第4条 名誉館長の任期は、委嘱の日から終身とする。

(委嘱)

第5条 名誉館長は、教育委員会が委嘱する。

(解職)

第6条 教育委員会は、名誉館長が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定にかかわらず、名誉館長を解職することができる。

(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(2) 名誉館長として市のイメージを損なう行為があったとき。

(3) 名誉館長本人から辞退の申出があったとき。

(服務)

第7条 名誉館長は、非常勤とする。

(報酬等)

第8条 名誉館長の報酬は、無報酬とする。ただし、東松島市において講演や会議等への出席、ほか直接調査、指導等を行う場合には、予算の範囲内において謝金及び旅費を支給することができる。

2 名誉館長の旅費は、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、名誉館長の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日教委訓令甲第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年4月19日教委訓令甲第5号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

東松島市奥松島縄文村歴史資料館名誉館長規程

平成20年2月28日 教育委員会訓令甲第2号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成20年2月28日 教育委員会訓令甲第2号
平成24年5月21日 教育委員会訓令甲第13号
令和5年4月19日 教育委員会訓令甲第5号