○東松島市国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止め等に関する要綱
平成20年4月1日
訓令甲第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成20年4月1日訓令甲第46号)第5条第1項に規定する短期証の交付を受けている国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条に基づき、被保険者証の返還を求め、被保険者資格証明書を交付し、及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止め等を行うために、宮城県国民健康保険運営方針に基づき定めた短期被保険者証・被保険者資格証明書の交付に関する指針にのっとり、必要な事項について定めるものとする。
(1) 滞納者 納期限まで保険税を納付していない世帯主
(2) 資格証明書 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条第2項に規定する被保険者資格証明書
(3) 一般証 省令第7条の2第1項の規定により、通例定める期日を定めた被保険者証
(4) 短期証 法第9条第10項の規定により、特別の有効期間を定めた被保険者証
(5) 被保険者証 一般証及び短期証
(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるもの
(納税勧奨)
第3条 市長は、短期証の被交付者に対し、督促、催告等を通じて、滞納の事実及び法令による措置を口頭又は文書で十分に告知するものとする。
2 市長は、短期証の被交付者と接する機会を設け、十分な納税相談及び納税指導を行い、保険税の納税につながるよう努めるものとし、資格証明書の交付後において、又は保険給付の差止めを行う場合において、当該滞納者に対し、引き続き納税指導を行い、保険税の収納確保に努めるものとする。
第4条 削除
(弁明の機会の付与)
第5条 市長は、滞納者に被保険者証の返還を求めるときは、東松島市行政手続条例(平成17年東松島市条例第11号)の規定に基づき弁明の機会を付与するものとする。
3 弁明の機会を付与された滞納者は、被保険者証の返還予告を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明書(様式第2号)を提出することができる。
4 弁明が口頭により行われた場合は、弁明調書(様式第3号)により処理するものとする。
(弁明通知書の到達等)
第6条 弁明の機会を付与された滞納者が、提出期限を過ぎても弁明書を提出しない場合は、当該処分について弁明がないものとみなす。
2 弁明の機会を付与された滞納者の所在地が判明しない場合は、弁明通知書をいつでもその者に交付する旨を公示するものとする。この場合において公示日から1週間を経過したときは、当該弁明通知書が到着したものとみなし、さらに1週間が経過したときは、当該処分について弁明がないものとみなす。
(被保険者証の返還)
第7条 弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分の実施を取り消す事由には当たらないと認められる場合は、市長は滞納者に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
2 滞納者に被保険者証の返還を求めるときは、あらかじめ省令第5条の7に規定する国民健康保険被保険者証の返還通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 前項の規定により通知を受けた滞納者は、被保険者証を直ちに返還しなければならない。
(資格証明書の交付)
第8条 市長は、前条の規定により滞納者から被保険者証を返還されたときは、その滞納者に資格証明書を交付する。
(1) 第11条第2項第1号に該当するものとし、短期証を交付した場合において、その後に確実な納税が認められないとき。
第9条 削除
(資格証明書の有効期限)
第10条 資格証明書の有効期限は、資格証明書交付後最初に到来する一般証の期間までとする。
2 資格証明書の有効期限後、市長が必要と認めるときは、引き続き資格証明書を交付できるものとする。
(資格証明書の交付措置の解除)
第11条 資格証明書の交付を受けている者の属する世帯の世帯主が、滞納している保険税を2分の1以上納税した場合は、一般証を交付するものとする。
(1) 滞納者が、資格証明書を交付後、納税誓約をし、かつ、確実な納税(納付誓約額以上の納税)が認められたとき。
(2) 災害その他の政令で定める特別の事情が生じたとき。
(特別療養費の支給)
第12条 資格証明書の交付を受けている者が療養を受けた場合に法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けるときは、特別療養費支給申請書(様式第5号)により申請するものとする。
2 前項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、宮城県国民健康保険団体連合会に依頼して行うものとする。
(保険給付申請後の納税指導)
第13条 資格証明書の交付を受けている滞納者から保険給付の支給申請があったときは、市長は、保険給付の支払金を滞納している保険税に充てるよう指導するものとする。ただし、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(保険給付の一時差止め)
第14条 市長は、法第63条の2の規定により滞納者に対する保険給付の全部又は一部の支払を差し止めたときは、保険給付の一時差止め決定通知書(様式第7号)により当該滞納者に通知するものとする。
2 保険給付を差し止める期間は、当該保険給付の時効の範囲内とする。
(保険給付の一時差止額に係る滞納保険税額の控除)
第15条 市長は、保険給付の際、差止額から滞納保険税額を控除するときは、あらかじめ、省令第32条の5の規定による保険給付の一時差止額に係る滞納保険税額への控除通知書(様式第8号)により当該滞納保険者に通知するものとする。
(保険給付の一時差止めの解除)
第16条 保険給付を差し止められている滞納者が、次の各号のいずれかに該当したときは、保険給付の一時差止めを解除する。
(1) 滞納保険税を完納したとき。
(2) 滞納保険税が著しく減少したとき。
(3) 特別の事情があると申し立て認められたとき。
2 市長は、保険給付の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付の一時差止め解除決定通知書(様式第9号)により当該滞納者に通知するものとする。
(審査委員会)
第17条 資格証明書の交付に係る審査は、審査委員会において行う。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(東松島市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の廃止)
2 東松島市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第109号)は廃止する。
附則(平成20年12月25日訓令甲第58号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令甲第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日訓令甲第73号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第103号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(東松島市国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止め等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第22条 この訓令の施行の際、第25条の規定による改正前の東松島市国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止め等に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月28日訓令甲第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第47号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日訓令甲第59号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の規定は、令和3年8月1日以降の資格証明書の交付について適用し、令和3年7月31日までの資格証明書の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月11日訓令甲第74号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の規定は、令和4年10月11日以降の申請について適用し、令和4年10月10日までの申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。